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また、平成9年(1997年)3月には、国の行政機関の他、国の行政機関と密接な情報交換が行われている機関(都道府県、政令指定市、特殊法人、認可法人等)を霞が関WANの利用機関に含めることができる旨を行政情報システム各省庁連絡会議で決定しており、これを受けて、平成10年度から新たに、金融監督庁や大蔵省印刷局のほか、国立国会図書館(各省庁の図書館を結ぶ支部図書館ネットワーク)及び労働省所轄の特殊法人・日本労働研究機構の利用が開始される予定である。

霞が関WANの円滑な運用を図るため、平成8年(1996年)10月に「霞が関WAN利用機関連絡協議会」が発足している.同協議会は、霞が関WANの利用機関をメンバーとし、霞が関WANの基本的な規程の制定・改定、基本仕様、利用料金を改定する場合の承認、新規利用機関の利用の承認等を行うこととされている。

 

5 霞が関WANの機能、コンテンツ

 

霞が関WANは、利用機関相互のコミュニケーションの迅速化・高度化、情報の共有等を推進等を図る総合ネットワークであり、運用中又は運用予定のアプリケーションは多種多様であるが、その主なものとして次のようなものがある。(図参照)

 

 

 

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