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地方公共団体を代表する公印のない行政文書(未処理文書)では、その文書の持つ価値、意味合い、重みといった重要度に大きな差がある。

未処理文書は通常、個人・担当課・庁内で発生し、消滅する類の文書であり、地方公共団体間で交換されることは少ないと考えられるが、情報公開法要綱案にあっては、「行政機関の職員が職務上作成し又は取得したものであって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、行政機関が保有しているもの」であれば、これらの文書についても開示請求制度の対象としている。

(5)公報性

文書管理台帳の持つ意味(交換履歴)を情報属性として捉えた場合、確実に交換が行われた事実を捉える必要のある文書と、そうでないもの(文書管理台帳に記載されない文書)が存在する。

(6)簡易性

上記の属性に含まれない、口頭、メモのようなもの。

 

3-2 情報属性による細分類

 

この情報属性と、行政情報の全体から分類して導き出された「総合行政ネットワークが対象とする情報分野」を照らし合わせると、次の関係が考えられる。

 

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