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の情報化の推進に関する指針Jの中で、「情報化を担う人づくり」として早くから情報技術に係わる人材育成を推進してきたところである。

 

第3節 総合行政ネットワークの必要性

 

行政情報化を推進するに当たり、その目的である行政情報の交流の円滑化、情報の共有化及び行政運営の迅速化、高度化を図るためには、情報を流通させるためのネットワークが必要であることは論を待たない。特に、中核市の指定対象の拡大や、平成7年に成立した地方分権推進法に基づき推進されている、いわゆる「地方分権」においては、従来の「縦害り行政」にしばられず、地域の実情やニーズにかなった行政を展開することが求められている。これは、言い換えれば国・地方公共団体を意識せず必要な情報をタイムリーに入手し、それを地域社会及び住民にフィードバックすることに他ならない。時間・空間を克服し、住民に対して均一な行政サービスを提供するには情報ネットワークが全国的規模で構築されることが望まれるところである。

また、申請手続きの電子化の推進やフンストップサービスを実現するためには、民間企業や住民を含めた総合的なネットワーク構築も視野に入れる必要がある。特に、今後は住民サービスを目的とした広域的なネットワーク構築が進むことは明らかであり、総合的ネットワークを利用すれば、効果的に広域に情報発信することや、施設の利用システム、生涯学習システム等の住民サービスが可能となる。

さて、このようなサービスを実現するに当たり、各省庁ごとに地方公共団体とのネットワークを構築することは、不効率な投資となる。したがって、業務にとらわれない柔軟でかつ汎用的なネットワーク設計が求められている。

一方、地方公共団体においても、一定の共通仕様がないまま、各団体がネットワークを構築すれば、3,300の全地方公共団体において二重・三重の投資が発生し、電子文書等の交換を効率的に行うネットワークの構築は困難となる。このような、重複した投資を避けるためにも構築するものが、総合行政ネットワークといえる。

総合行政ネットワークの整備に当たっては情報の安全性・信頼性及び個人情報の保護の対策を強化することが重要である。また、コスト面を考慮して、共通仕様を定めることにより不必要な投資を抑えることや、地方公共団体の外部接続の多重化を防ぐため、既存(計画中を含む)の情報通信インフラ(衛星通信・CATV等)の積極的な活用を図ることが求められている。

 

第4節 総合行政ネットワークの位置付け

 

地方公共団体間のネットワーク・インフラとしての総合行政ネットワークの様築に当たっては、地方公共団体間の行政情報の交流の円滑化、情報の共有化及び地方公共団体の行政運営の効率化・迅速化について十分に配慮する必要がある.

この総合行政ネットワークは、地方公共団体が単独で構築した庁内LANや県単位で構築したWANのような既存の広域的な地方公共団体間ネットワークを接続す

 

 

 

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