備考(A) [重傷」とは、失明、けが、やけど、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの及び治療に入院・長期の通院を要するものをいう。
(B) 「軽傷」とは、治療に入院・長期の通院を要しない、けが、やけどなどをいう。
(C) 「物的損害」とは、舞台・スタジオなどの大道具、幕類等の設備に関わる拡大損害をいう。
2-5 製品本体に表示すべき事項
劇場等演劇鑑賞の公演においては、多数の照明器具及び機材を使用し、観客の視野の中に設けられることもあり、また、テレビ番組制作においては、場面の一部として照明器具及び機材がテレビ画像の中に現れる場合もあるため、製品本体への表示は次の点を留意して表示する。
?@ 法律上表示を義務づけられている事項は、その法規に従った表示をすること。
?A 表示は、使用上支障のないようにすること。
?B 使用者が専門家であることに留意し、表示はできるだけ簡潔にすること。
2-6 表示内容
(1) 使用者の想定
表示はその製品の使用者を想定して行う。
但し、製品の購入者だけでなく、購入者から製品を譲渡された人なども含まれる。
(2) 表示内容の検討
次の項目を具体的に検討し、危険を予防したり回避する具体的な行動を促す事項や内容を表示の媒体に応じて表示を行う。
(a) 取扱いを誤った場合、どんな危害や損害が発生するのか。
(b) その発生の可能性(度合い)はどのくらいか。
(c) 危害や損害の程度はどのくらいか。
(d) その危害や損害を避けるにはどうすればよいか。
(e) 発生した場合の処置はどうすればよいか。
2-7 表示の手段
製品本体への表示は、次の事項を考慮して行う。
(1) 製品本体への表示は、注意喚起シンボルとシグナル用語を付けて表示する。
注意喚起レベルが同一で注意事項が複数ある場合は、一つの注意喚起シンボルとシグナル用語に対し、表示事項をまとめて表示してもよい。
(2) その製品を使用するとき、設置するとき又は操作するとき、使用者から容易に見え、読める位置にあること。