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(4) 最小離隔距離 測定した可燃物と器具周辺面(照射方向を除く)との間の最小距離を□.□mで表します。

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2. 演出空間用照明器具等の安全確保のための銘板表示

演出空間用照明器具及び照明機材等の安全な使用を確保し、「人身への危害と財産への損害を防ぐための警告表示」と、長期使用に際して、安全性を維持する「安全点検のための表示」を使用者に注意喚起することを目的としています。

2-1 使用者等の設定

演出空間用照明器具及び照明機材等は、舞台、テレビスタジオ等で行われる催物、演劇あるいは番組の制作等の演出照明のために使用される照明器具及び機材であり、一つの演劇公演、一つの番組制作に用いられる照明器具及び機材の機種は多種多様であり、取扱数量は非常に多い。また、これらの照明器具及び機材は、照明の専門家によって取扱われている。

照明の専門家とは:

直接作業者は、未経験者の場合もあると思われますが、職業として携わる作業者であり、作業を統括する者は専門家と考えられる。

これを前提として、(社)日本照明家協会の「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」等を照明の専門家とすることが最も妥当とと考えに達しました。

2-2 明白な誤使用の表示について

明白な誤使用とは、その製造物の使用方法が一般常識として使用者に認知されている内容に対しては、安全確保のための銘板表示は削除します。

2-3 表示に関する基本的な考え方

(1) 開発時点における製品安全技術の水準から、技術的手段では合理的に対応できないと考えられる事項に関して表示を行う。

(2) 表示の内容は製品の使用者の知識、習慣、能力及び常識などを考慮し、十分理解が得られるものとする。

(3) 表示を効果的に行うため、人身への危害、財産への損害の程度を「危険」、「警告」、「注意」の3つのレベルに分類し、それぞれに適した表示を行う。

2-4 危害・損害の程度とその区分

取扱いを誤った場合、発生が想定される危害・損害の程度を次の3つのレベルに分類する。

(1) 「危険」(DANGER)

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合。

(2) 「警告」(WARNING)

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い場合。

(3) 「注意」(CAUTION)

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う危険が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合。

 

 

 

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