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?C 避難勧告,指示を実施する場合は,消防部,住宅・公園郡の職員を派遣するとともに,警察,消防団, 自主防災組織等の協力を得て行うこととした。

 

◆第23節 交通応急対策(旧交通応急対策計画) ≪全面改正≫

?@ 災害時の交通支障箇所の情報収集について,収集すべき内容とその方法について具体的に明示した。

?A 交通規制措置を円滑に行うため,その実施責任者となる道路管理者,公安委員会,警察署長,警察官の規制の範囲を明記するとともに,災対法改正による通行禁止区域における自衛官又は消防吏員の行う措置を明記した。

?B 緊急通行車両確認証明書の交付について,対象車両を具体的に明示するとともに,警察署への事前届け出と災害時の交付事務手続きを具体的に定め,明記した。

?C 道路の支障箇所の応急措置を行う場合は,災害応急対策上重要な道路や交通安全のため必要な箇所を優先することを原則とすることとした。

?D 「重量制限橋りょう一覧表」は,担当部のマニュアルに位置付けることと,本節からは削除した。

 

◆第24節 警備対策(旧公安警備計画) ≪全面改正≫

(略)

 

◆第28節 仮設住宅等応急住宅対策(旧応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理計画) 

≪全面改正≫

?@ 市は,早期の建設を可能とするため,公有の未利用地,公園等の公共施設,民間の未利用地,生産緑地等で,建設可能な用地をあらかじめ選定し,優先順位を定めておくこととした。

?A 災害救助法適用の応急仮設住宅については,管理運営は知事の委任を受けて市長が行い,その処分は知事が行うことを明記した。

?B 応急仮設住宅の他,必要な住宅供給を迅速に進めるため,市は既存の公営住宅,民間アパート等の斡旋や情報提供を行うこととした。

 

◆第29節 被災建造物等の安全措置及び解体,撤去対策 ≪新規策定≫

?@ 被災建造物等による二次災害を防止するため,その所有者又は管理者は,歩行者等の通行等に危険な建物,石垣等のある場所についてはロープで囲う等の応急的安全措置を行うこととした。

?A 所有者等が措置できない状況にあるとき,又は災害の状況等により必要な場合は,市民の安全を確保するため,市(建築判定部)が危険箇所の情報収集を行い,措置することとした。

?B 倒壊した家屋等の解体,撤去は,その所有者が行うべきものであるが,阪神・淡路大震災時には,公費負担で処理された経過を踏まえ,災害の状況等によっては,速やかに近隣自治体と連携し,国,県と協議を行い,対応するものとした。

 

◆第30節 防疫対策(旧防疫計画) ≪部分改正≫

?@ 災害時の防疫活動の内容に,自主防災組織への薬剤の交付並びにごみ集積場所及び仮設トイレの消毒を加え,明示した。

?A 防疫活動の班編成,使用する車両,機器材,薬剤を具体的に明示した。

?B 防疫用薬剤は,備蓄による確保を改め,医薬品類協定会社から調達することとした。

 

◆第31節 環境衛生対策(旧清掃計画) ≪全面改正≫

?@ 災害時の環境衛生対策に係るごみ,し尿等の定義付けを新たに行うとともに,特にガレキ,建物等の解体撤去に伴う廃材を「災害廃棄物」として加えた。

?A 災害時のごみの集積場所は,災害状況等により臨時に指定することとし,さらに広域避難場所及び指定避難施設を加えることとした。

?B 災害時には,市民に対しごみ排出ルールの周知徹底を図るとともに,季節等によっては集積場所等に消毒薬を散布する等の防疫活動を行うこととした。

?C 災害廃棄物の処理場をあらかじめ選定しておくとともに,仮置場として大神スポーツ広場,河川敷等を利用することとした。

 

 

 

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