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?D 災害廃棄物は,コンクリート系,木質系,金属系に区分して処理することとした。

?E 市は,市民に対し災害廃棄物の処分に関する情報の提供等を行うこととした。

?F 仮設トイレは,避難施設の他,公園,空き地等を利用し,可能な限り設置することとした。また,数量に不足が生じた場合は,協定締結業者へ供給要請を行うこととした。

?G 死亡小動物及び放浪犬猫の処理,保護の方法等について定めた。

 

◆第32節 遺体の処理及び埋葬(旧死体の処理及び埋葬計画) ≪全面改正≫

?@ 行方不明者の捜索申し出を受理する際の様式を定めるとともに,警察と連携を密にし,自衛隊,自主防災組織等の協力を得て捜索活動を実施することとした。

?A 遺体の安置所は見附台体育館等とするとともに,納棺用品は葬祭業者から調達し,なお不足する場合は相互応援協定都市等に協力要請することとした。

?B 遺体の引取人がない場合,また引取人はあるが災害混乱等により埋・火葬ができない場合は,原則火葬に付し遺骨を遺族に引き渡すこととした。遺骨の引取人のない場合は,市が一時保管し,警察等の協力を得て引取人の調査をすることとした。

?C 行方不明の捜索,遺体の処理及び理・火葬の期間及び費用について,それぞれ災害救助法の規定を明記するとともに,必要な場合は市長はこの期間,費用を超えることができることとした。

 

◆第33節 教育対策(旧文教対策計画) ≪全面改正≫

?@ 災害時の児童等の安全確保策として,各学校は応急対策計画を策定することを明確にするとともに,その策定項目の中に,保護者との連絡方法及び引渡し方法を加えた。

?A 各学校(園)長は,災害が発生したときは,速やかに施設の被害状況,児童等及び職員の被災状況等を教育委員会に報告することとした。

?B 授業の長期間の中断を避けるため,教育委員会は,施設の応急修理,仮設校舎の設置等を行うことに加えて,避難施設としての利用が長期化すると予測される場合は,関係機関等と協議,調整することとした。

?C 短縮授業,二部授業等の応急教育を行う場合の方法について整理し,明記した。

?D 災害救助法が適用された場合の学用品の支給方法,費用等について明記するとともに,適用されない場合は被害の程度等により教育委員会が別に定めることとした。

?E 教員の被災により通常の教育ができない場合は,県教育委員会と協議し,助教諭等の確保を行うこととした。

 

◆第34節 ライフライン等の応急対策(旧電話,電力,ガス,交通施設の対策計画) ≪全面改正≫

?@ 各関係機関は,円滑な応急対策実施のため,各機関の施設の被害状況,応急対策の状況,復旧の見通し等の情報を災対本部に連絡するとともに,報道機関等へ発表した場合にはその内容を本部に通知する等,関係機関と本部との連携,情報の共有化を強化することとした。

?A 各関係機関のそれぞれの応急対策や連絡先の概要を,一定の様式を定めて統一的に整理することによって,本部及び各関係機関相互の連携を容易にすることとした。

(以下略)

 

 

 

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