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?A 相互応援協定団体に対する応援要請の範囲,手続き,費用負担等について定め,すでに締結済みの友好都市3団体及びこれから締結予定の団体との協定締結の根拠とした。

?B 他の地方公共団体に対する応援要請及び県に対する応援要求等の手続きを整理,明示した。

?C 行政機関の派遣部隊等が決定した場合の受入れ体制を整備するとともに,撤収する場合の手続きを定めた。

 

◆第19節 海外からの支援の受入れ ≪新規策定≫

?@ 県知事から海外支援を受け入れるかどうかの打診があった場合は,災対本部長は災害の状況,応急活動の実施状況,本市の受入れ体制等を総合的に判断し,速やかに知事に回答することとした。

?A 受入れが決定した場合は救援対応部は関係部又は県と調整し,宿営場所,輸送,案内等の受入れ準備を行うとともに,関係部は活動に必要な準備を行うこととした。

?B 支援を受けた関係部は,活動内容等の記録を行い,活動終了後速やかに災対本部長へ報告することとした。

?C 支援が終了し又は必要なくなったときは,本部長は部隊の責任者と協議の上,知事に撤収を要請することとした。

 

◆第20節 ボランティア救援活動の要請 ≪新規策定≫

?@ ボランティアの受入れ・登録,必要な要請,作業等の割振り等は,任意団体としての機動性,任意性等の特性を生かし,「災害時ボランティアネットワーク」(民間の団体,個人等から構成される任意組織で,今後その設立,育成を行う。)が行うこととした。

?A 市は,ボランティア部を通じ,このネットワークに対して情報提供,必要な資機材の提供等,側面から支援,調整を行うこととした。

?B 必要な場合に市が要請するボランティア活動の範囲として,避難施設等の運営援助,救援物資等の配分・配送,医療,介護等具体的な業務内容を定めた。

?C 市がボランティアを必要とする場合の要請手続き,ネットワークでの受入れ体制,ボランティアの身分等について具体的に定めた。

?D 市はネットワークに対し,活動等の拠点となる(仮)ボランティアセンターの設立を目指すこととした。

?E ネットワークの設立,育成の方法等については,事務部,ボランティア部,救護部等関係の部・課が協議して別に定めることとした。また,ネットワークが設立されるまでの間に災害が発生した場合のボランティア対応業務は,ボランティア部が社会福祉協議会等の関係機関の協力を得て行うものとした。

 

◆第21節 消防対策(旧消防計画)≪全面改正≫

?@ 震災時の消防活動の重要性に加え,地震防災計画の中の消防活動という点をより明確にするため,現行消防計画の中から震災時の消防活動の基本部分について分離し,新たに消防対策として位置付けた。

?A 震災時における消防活動の基本方針として,消火活動,人命救助・救急活動,避難誘導の活動の基本的方向及び活動の方法等を明記した。

?B 地震災害時の部隊編成として,「指揮隊」等の部隊を増設するなど,組織的強化を図った。

?C 救急活動において,多数の傷病者が同時に発生したときは,トリアージタッグを使用して搬送の優先順位を決定し,後方病院への円滑な搬送を行うこととした。

?D 傷病者の円滑な搬送及び分散搬送を行うため,県の救命情報システム等の情報を活用することとした。

?E 初動体制を確保するため,警備本部の設置をはじめとする消防部の体制を明記した他,消防団についても震度5以上の場合は消防団本部を設置するとともに,各分団員は所定の分団に自動参集することを明記した。

?F 迅速,的確な情報を収集するため,収集する情報の内容について明示した。

?B 広域応援の重要性を考慮し,県下相互応援都市の他,自衛隊や他の自治体等への応援要請の手続き,受入れ等について定めた。

 

◆第22節 津波災害対策(旧津波対策「東海地震事前対策」)≪全面改正≫

?@ 津波予報の種類,基準を分かりやすく整理,明示した。

?A 震度4以上の地震を感じたときは,津波警報等の発表を待たずに,消防部職員により海面監視させるとともに,漁業協同組合に海面監視の依頼をする現行体制を初期対応措置として改めて位置付けた。

?B 避難勧告,指示の徹底を期するための広報手段を明示するとともに,SCN,ナパサへの緊急放送の要請を行うこととした。

 

 

 

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