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?B 物資等の調達の方法,必要量の把握・要請手順等を定めるとともに,救援物資の要請,受入れ,分別等の取扱い手順を明確にした。

?C 物資等を調達し,一時集積場所又は避難施設等まで搬送する方法を,食糧等の搬送に順じて定めた。

?D 災害救助法の費用及び期間を明示するとともに,必要な場合は市長はこの範囲を超えて支給を行うことができることとした。

 

◆第14節 医療・救護対策(旧医療救護計画) ≪全面改正≫

?@ 県は,平塚保健所に救護所を設置し,救護活動を行うとともに,市の要請又は自らの判断により救護班を派遣する体制を新たに位置付けた。

?A 市が医師会の救護隊の要請ができない状態であるとき,医師会は市の要請を待たずに自らの判断で臨時救護所に救護隊を出動させるものとした。

?B 災害救助法に基づく医療及び助産の期間,費用等の実施基準を明記するとともに,必要な場合は,市長はこれを超えて医療,救護を行うことができることとした。

?C 救護部は,医療機関等の稼働状況等の把握に努め,市民に情報提供するとともに,人工透析等の優先的給水を給水部に対し要請することとした。

?D 負傷者等の医療が本市の医療機関のみでは対応困難な場合は,市外の医療機関等に対し協力を求めることとし,重症患者等の搬送は自衛隊のヘリコプターの要請を行うこととした。また,市民病院は,県・自治体病院相互応援協定により応援要請を行うこととした。

?E 避難生活が長期化した場合の対応として,保健婦等による健康管理と栄養指導の巡回指導を行うとともに,必要に応じてメンタルケアを行うこととした。

?F 平塚中郡薬剤師会は,市から要請があった場合又は臨時救護所が設置されたことを知ったときは,所定の救護所に出動し,医薬品等の供給に努めるものとした。また,医療用酸素濃縮器等の調達協定業者は,震度5以上の場合は自主的に受持ちの在宅療養者等にサービス員を派遣し,物品の供給を行うこととした。

 

◆第15節 市民,自主防災組織等の協力(旧隣保互助,民間団体活用計画) ≪全面改正≫

?@ 行政の対応を補完するため,市民,自主防災組織,事業所等についても,自ら災害に備える手段を講ずるとともに,自発的な防災活動に参加する等防災に寄与する責務を明確にした。

?A 市民,事業所等として行うべき活動内容をそれぞれ具体的に明示した。

?B 自主防災組織の活動について,自主的に行うべき活動内容と,市や防災関係機関に協力すべき活動内容のそれぞれについて具体的に定めた。

?C 災対本部や地域拠点基地が事業所等又は自主防災組織に活動の協力を要請する場合の手続きについて具体的に定めた。

 

◆第16節 自衛隊に対する災害派遣要請(旧自衛隊災害派遣要請計画)≪部分改正≫

?@ 災害対策基本法の改正を踏まえ,市長が県知事に要請できないときは,自衛隊の関係部隊に直接本市域の被害状況等を通報できることとした。

?A 自衛隊の受入れについて,連絡,交渉の総括窓口は事務部総合対策班とし,現場における窓口は各関係部とするなど,その分担を明確にした。

?B 自衛隊関係のヘリコプター臨時離着陸場,車両基地及び宿営地を,これまでの学校校庭等から大神スポーツ広場等に変更した。

 

◆第17節 防災関係民間団体等に対する協力要請(旧隣保互助,民間団体活用計画・労務供給計画)≪全面改正≫

?@ 災害発生時の協力要請を迅速かつ効果的に行うため,協力を要請する可能性のある民間の団体等をあらかじめ選定し,平時に活動の内容等の協定を締結しておくこととした。

?A 各団体の協力活動の範囲は,それぞれの協定内容によることを原則とするが,必要な場合は,当該団体の業務以外の活動にも従事要請できることとした。

?B 民間団体等に協力を要請する場合の方法及び協力が決定した場合の関係部の措置等について明確にした。

 

◆第18節 行政機関に対する応援要請(旧相互応援協力計画) ≪全面改正≫

?@ 応援要請関係の法律や協定に基づく各種の要請の系統を整理,明示した。

 

 

 

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