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理を行うための担当部とその対応方法を定めた。

?E 指定避難施設の開設後の運営については,新規に運営計画を策定することとした。

 

◆第9節 指定避難施設の運営 ≪新規策定≫

?@ 避難施設の開設を円滑に行うため,開設の担当,時期,開設時の避難者等に対する措置,開設期間の原則等を定めた。

?A 避難施設の運営にあたっては,施設の管理者,教職員,自主防災組織等の協力を得るものとするとともに,初期における本部組織内の具体の応援体制を定めた。

?B 避難の長期化に伴う避難者の要望の変化等に対応するため,運営の期間を第1〜第3段階(15日〜)に区分し,それぞれの段階に応じた細部の運営内容を定めるとともに,健康管理,栄養指導,メンタルケアを行うこととした。

?C 指定避難施設以外の公園等における避難生活者に対する指定避難施設への誘導,傷病者等の扱い,給水,情報伝達等の措置について具体的に定めた。

 

◆第10節 安否情報対策 ≪新規策定≫

?@ 発災初期から概ね2週間経過後までにおける市内外からの安否確認の問合わせに対応する窓口を設け,調査部安否情報班が専門に対応することとした。

?A 安否情報の範囲は,発災初期は死亡者及び行方不明着(死亡が推定される者),その後はこれに加えて避難施設等への避難者及び病院収容者とすることとした。

?B 安否情報の収集,確認の問合わせに対応する業務の手順等を具体的に定め,明記した。

?C 避難施設における事前対策として,避難者カード,台帳等の整備を行うこととした。

?D 市民自身の安否確認対策として,自宅での移動先の表示,災害時の連絡方法の確認,避難所でのカードの記載等を徹底することとした。

?E 効率的に安否情報対策を行うため,パソコン等による安否情報システムの開発を行うこととした。

 

◆第11節 飲料水等の給水対策(旧給水計画) ≪全面改正≫

?@ 給水部,地域拠点基地及び避難部等の給水業務に係る事務分担と業務の手順を明確にした。

?A 飲料水の給水の他,新たに生活用水及び医療用水の給水も行うこととした。

?C 第1次〜第5次確保までの飲料水等の確保の方法のほか,必要資機材等の調達方法を定めた。

?D 他の自治体等への応援要請手続き及びその受入れの方法を定めた。

?E 飲料水等を確保し,給水拠点等まで搬送する方法等について定めた。

?F 災害救助法の費用及び期間を明示するとともに,必要な場合は市長はこの範囲を超えて給水を行うことができることとした。

 

◆第12節 食糧等の供給対策(旧食糧供給計画) ≪全面改正≫

?@ 第1・第2食糧部,地域拠点基地及び避難部等の供給業務に係る事務分担と業務の手順を明確にした。

?A 市の備蓄食糧の給与,米飯の炊出し,協定業者からの調達食糧,支援食糧等の給与方法を明確にした。

?B 給与業務の円滑化のため,発災直後から1週間までの3段階と8日目以降の計4段階に分け,それぞれ具体的な給与の回数及び品目(パン,弁当,副食等)の原則を定めた。

?C 給与の場所,給与の手段,給与上の配慮等給与方法を明確にした。

?D 炊出しの場合の米穀,協定業者からの食料品等の調達の具体的要請手続きを定めるとともに,救援食糧等の受入れ,保管,分別等についての取り扱い方法を定めた。

?E 食糧等を調達し,一時集積場所又は避難施設等まで搬送する方法を4種に定めるとともに,一時集積場所を総合防災基地及び各地域拠点基地とし,災害の状況により適切な方法,場所を使い分けることとした。

?F 災害救助法の費用及び期間を明示するとともに,必要な場合は市長はこの範囲を超えて給与を行うことができることとした。

 

◆第13節 生活物資等の供給対策(旧衣料等生活必需品その他物資供給計画) ≪全面改正≫

?@ 物資部,地域拠点基地及び避難部等の供給業務に係る事務分担と業務の手順を明確にした。

?A 物資等の支給区分(個人支給,世帯支給等),支給の場所,支給上の配慮等の支給方法を明確にした。

 

 

 

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