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◆第4節 通信対策(旧通信計画) ≪全面改正≫

?@ 災害時の使用通信設備として,新たに設置した携帯電話及びすでに稼働している県防災情報ネットワークを位置付けた。

?A 加入電話の通信規制が行われた場合に使用する災害時優先電話を通信手段に加えるとともに,緊急度に応じ,必要なときは事務部がNTTに増設を依頼することとした。

?B 通信設備に支障等を生じた場合の対応策として,日本電信電話(株)災害応急復旧用無線電話機の利用,FMナパサ及びSCNの利用,アマチュア無線の利用等を図ることとした。

?C 災害時に通信の主たる手段となる市防災行政用無線について,通信方法,取扱い順位等を整理,明示し,災害時の運用方法を明確にした。

?D 地震時における通信連絡系統を整理するとともに,関係機関の連絡先等を明示した。

 

◆第5節 災害広報(旧災害広報計画) ≪全面改正≫

?@ 災害時の広報は,市及び関係機関が情報の共有化と一元化に努め,相互に協力して行うこととし,市及び関係機関それぞれの広報活動の役割分担,連携を明確にした。

?A 災害時の広報は,民心の安定と社会秩序を維持する上で非常に重要であることから,広報を行う場合の基本的な留意事項を定めた。

?B 地震発生直後(発生から24時間程度)と,その後の一定時間経過した時点での広報すべき事項を分割するとともに,それぞれの具体的内容を定めた。

?C 災害時の広報手段を明示するとともに,市外への避難者,外国人,災害弱者に対する広報の方法を定めた。

?D 災対本部及び関係機関が報道機関等に被害状況等を発表する場合の手続き等担を明確にし,情報の一元化をより徹底することとした。

?E 市民等からの災害情報及び生活関連情報等の問合わせに迅速かつ効率的に対応するための窓口を設置することとした。

?F 専門的な対応が必要なときは,関係機関等と連携し臨時市民相談窓口を開設し,その解決に努めることとした。

 

◆第6節 被害状況等情報の収集及び報告(旧予報警報伝達及び情報収集計画) ≪全面改正≫

?@ 発災直後及びそれ以降の時間経過ごとの情報の収集内容や収集方法等を詳細に定めるとともに,地域拠点基地,調査部,関係部及び関係機関の収集の役割分担を定める等,その収集体制を明確にした。

?A 緊急に詳細な情報が必要な場合は,調査部を中心とした全庁的な特別調査班を編成し,現地調査等に当たらせることができることとした。

?B 本部への状況の報告については,災害発生の第一報となる第1次報告から最終報告となる第4次報告までを基本とし,地城拠点基地及び関係部が統一的に行うこととした。

?C 情報の早期把握と一元化のため,各防災関係機関についても,それぞれが所管する業務に関する被害状況等の収集に努め,必要に応じて市の災対本部に報告することとした。

?D 県知事に対する報告の手続きを明確にした。

 

◆ 第7節 災害救助法の適用 ≪新規策定≫

?@ 本市域に一定規模以上の地震災害が発生したとき,救助を行うために速やかに災害救助法の適用が受けられるよう,適用基準の概要を示すとともに,その手続き及び事務処理方法を定めた。

 

◆第8節 避難対策(旧避難計画)≪全面改正≫

?@ 災害発生の際,市民が自主的に避難する場所,避難する時の留意点等の避難方法を明確に定めた。

?A 事業所,学校その他の管理者等は,関係法令等に基づき適切な措置を講じ,従業員,児童・生徒,入所者等の安全確保に努めるものとした。

?B 緊急を要する場合の避難措置の迅速化を図るため,市長はその命により災害現場に派遣された職員に避難指示の権限を委任することとした。

?C 避難勧告,指示の実施をとその根拠を明確にするとともに,勧告,指示を行う場合の具体的な内容を明示した。

?D 広域避難場所及び指定避難道路を明確に位置付け図示するとともに,広域避難場所における安全,適切な管

 

 

 

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