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?@ 現行の総合防災訓練,災対本部の訓練,消防機関の訓練,事業所等の訓練,自主防災組織の訓練,その他関係機関の訓練について,より実践的なものとするため,各種訓練の体系化と明確な位置付けを行うとともに,実施主体と基本的な訓練内容等を明示した。

?A 特に,中心となる総合防災訓練では,関係機関の中に自衛隊を含めることを明記し,実践的な訓練を行うこととした。

?B 現行訓練に加え,新たに,災対本部の動員配備訓練,各部のマニュアルに基づく個別訓練,近隣自治体との合同訓練,催物等開催時の訓練の実施に努めることとした。

 

◆第15節 地震防災に関する調査,研究の推進 ≪新規策定≫

?@ 県が新たに行う調査結果との整合を図りつつ,必要に応じて本市として補完的に調査,研究を行うものとした。また,本市が行う調査,研究の範囲と実施の方法についての具体的項目を明示した。

?A 県及び本市が実施した調査,研究等の結果については,必要に応じて公表するが,その際には適切な説明を行うなど,誤解等が生じないよう配慮することとした。

?B 防災関係機関及び市民等は,公表された結果を十分把握,認識し,それぞれの防災対策に活用することとした。

 

第3章 災害応急対策計画

◆第1節 災害対策本部の設置等(旧組織計画・動員計画) ≪全面改正≫

?@ 災害時に迅速,的確に対応するため,組織全般の事務分掌を各部・班ごとに詳細に分かりやすく定め,明示した。

?A 初動体制を強化するため,震度5強以上の地震が発成した場合又は「大津波警報」が発令された場合は,災対本部を自動設置するとともに,震度5強以上の場合は,全職員は所定の場所に自動参集することとした。

?B 初動体制の具体的対応として,「初期対応班」を新設するとともに,地域の情報拠点となる地域拠点基地の配備人員増や機能強化を行うこととした。

?C 安否情報,生活情報,建築物危険度判定,ボランティア対応等の阪神大震災での課題に対応するため, これらの業務を担当する部又は班を新設した。

?D 物資の輸送等に対応するため,総合防災基地(総合公園)及び海上輸送基地(新港)を新設した。

?E 災対本部が設置される消防庁舎又は本庁舎の中枢機能に支障が生じた場合を想定し,その予備的施設として「教育会館」等を特定し,必要な設備の整備を図ることとした。

?F 指揮命令系統を強化するため,平常時の職制を考慮した中で,副部長,副班長の職責等を明確にした。

 

◆第2節 災害対策本部の運営 ≪新規策定≫

?@ 災対本部長の意志決定に重要な役割を担う災対本部会議の運営を円滑に進めるため,会議が協議し,方針を決定すべき具体的事項を定め,明示した。

?A 災対本部の応急対策を迅速かつ的確に行うため,発災から1週間までを第1〜第3の3つの対応期に分ける

とともに,1週間後からを第4対応期とし,それぞれ対応期において本部が行うべき主な応急対策事項を定めた。

?B 災対本部の中枢機能を担う事務部の重要性を踏まえ,その円滑な業務運営を図るため,上記の各対応期ごとに特に事務部が行うべき主な応急対策事項を定めた。

 

◆第3節 公共施設の応急対応 ≪新規策定≫

?@ 地震発生時に,本市所管の公共施設が適切に初期対応を行うよう,避難誘導方法,夜間等における職員の動員・配備方法等の基本的対応について定めた。

?A 災害時の応急活動が迅速かつ効率的に行えるよう,地区公民館を災害弱者の対応施設とするなど,全公共施設の災害対応時の役害Jを次のように区分,特定した。

(1)災対本部運営関係施設 (2)ボランティア関係施設(3)物資,輸送関係施設(4)避難関係施設(5)環境衛生関係施設(6)遺体収容,安置関係施設(7)原則として閉鎖する施設

?B 平日等に地震が発生したとき,地域拠点基地職員が各地域に参集するまで時間がかかるため,その間は各施設の職員が情報の収集と本部への連絡を行うこととした。

 

 

 

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