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(車両の使用に関する順守事項)

第23条 県民は、地震が発生したときは、車両の使用に関し、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1)避難に当たっては、車両の使用を自粛すること。

(2)車両を運転しているときは、道路の左側に停止すること。

(3)車両を置いて避難するときは、できる限り車両を道路外に移動しておくこととし、やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車すること。

(交通指導経験者への協力要請)

第24条 公安委員会は、地震が発生した場合における交通の混乱を防止し、緊急交通路を確保するため、交通指導の実務経験を有する者に対し協力を要請することができる。

第2節 道路の迅速な復旧

(道路上の障害物の除去等の体制)

第25条 知事は、地震が発生した場合における緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の妨害となる物件の除去及び被災した道路の迅速な応急復旧に関し必要となる事項について、公安委員会、他の道路管理者、関係事業者等とあらかじめ協議し、地震発生後直ちに対応できる体制を確立しておくものとする。

(空き地等の使用)

第26条 広場その他の空き地等の所有者等は、地震が発生した場合において、次に掲げる空き地等の使用の申し入れがあったときは、その使用に積極的に協力しなければならない。

(1)警察官が緊急通行車両の円滑な通行を確保するため通行の妨害となる道路上の物件の一時保管を目的として行う使用

(2)道路管理者が被災した道路を応急復旧するため道路上の廃棄物の仮置きを目的として行う使用

2 知事は、市町村長と連携して、前項各号の使用が円滑にできるよう空き地等の調査を行い、あらかじめ、その所有者等に協力を依頼する等により、その確保に努めなければならない。

第3節 陸海空の緊急輸送の確保

(緊急輸送路の整備等)

第27条 県は、他の道路管理者と連携して、地震が発生した場合における緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、緊急輸送路の整備に努めるとともに、あらかじめ、緊急輸送路の路線及び区間を県民に周知しておくものとする。

(住民の交通手段の確保)

第28条 知事は、市町村長と連携して、地震の発生により他に交通手段が確保できない場合において、被災地域の住民の生活に著しい支障が生じていると認めるときは、自動車運送業者による臨時バスの運行を要請する等により、被災地域の住民の交通手段の確保に努めるものとする。

(海上輸送の確保)

第29条 県は、市町村と連携して、地震が発生した場合の海上における緊急輸送を確保するため、港湾及び漁港の耐震岸壁の整備に努めなければならない。

2 県は、市町村及び国の機関と連携して、地震が発生した場合の海上における緊急輸送を確保するため、あらかじめ船舶運送業者等と協議し、食料その他の救援のための物資等を円滑に輸送できる体制を確立するよう努めなければならない。

3 知事は、市町村長と連携して、地震が発生した場合において、海上における緊急輸送を確保するため特に必要があると認めるときは、漁船の所有者等に対し、輸送活動に従事することを要請することができる。

(航空輸送の確保)

第30条 県は、市町村と連携して、地震が発生した場合において迅速な救出救助、医療救護、救援等に必要な航空輸送を確保するため、臨時ヘリポートの整備等によりヘリコプターを積極的に活用する輸送体制を確立するよう努めなければならない。

第6章 被災建築物の応急危険度判定

 

 

 

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