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(応急危険度判定の実施等)

第31条 知事は、余震による被災した建築物の倒壊等により生ずる二次災害を防止するため市町村長が実施する応急危険度判定(被災した建築物の危険度の応急的な判定をいう。以下同じ。)に積極的に協力し、必要があると認めるときは、自らもこれを実施するものとする。

2 知事は、市町村長と連携して、応急危険度判定が円滑に実施されるよう、その実施体制の整備及び充実を図るとともに、応急危険度判定について県民への啓発を行うものとする。

(応急危険度判定士)

第32条 知事は、応急危険度判定の実施のため、別に定めるところにより静岡県地震被災建築物応急危険度判定士(以下「判定士」という。)を認定し、及び登録するものとする。

2 知事又は市町村長は、応急危険度判定を実施するときは、判定士に対し、その業務に従事することを要請することができる。

3 前項の規定による要請を受けて応急危険度判定の業務に従事する判定士は、その業務に必要な限度において、被災した建築物及びその敷地に立ち入って調査することができる。

4 前項の規定による立入調査をしようとする判定士は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(被災建築物の居住者等の協力等)

第33条 被災した建築物の居住者又は所有者等は、第31条第1項の規定による応急危険度判定に協力しなければならない。

2 応急危険度判定を受けた被災した建築物の居住者又は所有者等は、その判定の結果に応じ必要があるときは、入居者又は利用者の避難、当該建築物の応急補強その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

第7章雑則

(補償)

第34条 知事は、県又は市町村の執行機関の要請を受けて地震発生後の災害応急対策の業務に従事した者が、当該業務のために損害を被り、かつ、その損害について他の法令の規定による公的な補償又は保険の給付(以下「公的補償等」という。)によってはその損害がてん補されない場合であって、その損害について相応の公的補償等を受けられたとした場合との均衡上必要があると認めるときはその限度において、議会の議決を経て定めた額の補償をすることができる。

2 知事は、県又は市町村の執行機関の要請を受けて地震発生後の災害応急対策の業務に従事した者が、当該業務を遂行するに当たり他人に損害を加えた場合(その損害が当該業務に従事した者の故意又は重大な過失による場合を除く。)において必要があると認めるときは、当該業務に従事した者に代わって、その者が負うべき損害賠償の責任の限度において、議会の議決を経て定めた額の賠償をすることができる。

(災害応急対策に関する協定)

第35条 県は、地震が発生した場合における災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、事業者その他関係者の協力を得て、食料、医薬品等の物資の供給、緊急輸送の確保、応急復旧工事の施工その他の規則で定める事項について協定を締結しておくよう努めなければならない。

(公表)

第36条 知事は、第15条から第18条までの規定による既存建築物の耐震性の向上に関する状況等を取りまとめ、定期的に公表するものとする。

(資料の提出、報告、調査等)

第37条 知事は、第15条から第18条までの規定の施行に必要な限度において、既存建築物、落下対象物、ブロック塀等又は自動販売機(以下「既存建築物等」という。)の所有者等に対し、既存建築物等の地震に対する安全性の確保に関する資料の提出若しくは報告を求め、又はその職員に既存建築物等若しくはその敷地に立ち入り、地震に対する安全性の確保に関し調査させ、若しくは関係者に必要な事項について質問させることができる。

 

 

 

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