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5 知事は、緊急輸送路、避難路又は避難地等に面するブロック塀等について、必要な耐震改修が行われていないと認めるときは、当該ブロック塀等の所有者に対し、必要な指示をすることができる。

6 県は、ブロック塀等の安全性の確保を促進するため、必要な財政上の措置を講ずることができる。

(自動販売機の安全性の向上)

第18条 自動販売機(屋内及び屋上に据え付けるものを除く。以下同じ。)の所有者等及び据付け業者は、地震に対する安全性を確保するため、規則で定める自動販売機の据付け基準に適合するように自動販売機を据え付けなければならない。

2 自動販売機の所有者等は、自動販売機を据え付けたときは、その自動販売機の据付け年月日、所有者等の氏名又は名称、その連絡先その他規則で定める事項を自動販売機の見やすい場所に表示しておくとともに、前項の据付け基準に適合するように自動販売機の据付けの安全性を維持するものとする。

3 県は、市町村と速携して、自動販売機の据付け状態等を調査するとともに、その地震に対する安全性の確保について啓発を行うものとする。

4 知事は、市町村長と連携して、自動販売機の地震に対する据付けの安全性を確保するため、自動販売機を取り扱う事業者の団体その他関係者の協力を求めることができる。

5 知事は、市町村長の協力を得て、自動販売機の地震に対する安全性を確保するため必要があると認めるときは、自動販売機の所有者等に対し、据付け方法の改善等について指導及び助言をすることができる。

6 知事は、市町村長の協力を得て、緊急輸送路、避難路又は避難地等に面する自動販売機について、地震に対する安全性が確保されていないと認めるときは、当該自動販売機の所有者等に対し、転倒防止のための補強、据付け方法の改善等必要な措置を指示することができる。

7 県は、自動販売機の据付けの安全性の確保を促進するため、必要な財政上の措置を講ずることができる。

(防災上重要な建築物等の耐震性の確保)

第19条 県は、地震が発生した場合において災害応急対策の拠点となる災害対策本部及び支部の庁舎並びに警察及び消防の庁舎、医療活動の中心となる病院、避難所となる学校等その他防災上特に重要な建築物について、耐震性の確保が図られるよう努めなければならない。

2 県は、災害応急対策を円滑に実施するため、情報の収集及び伝達、交通規制、消火、医療救護等に関する防災上特に重要な設備について、耐震性の確保が図られるよう努めなければならない。

(文化財等の安全性の向上)

第20条 文化財である建築物、文化財が収蔵されている建築物及び彫像、石碑その他これらに類する文化的な物件(以下「文化財等」という。)の所有者等は、文化財等が後の世代に引き継がれる貴重な財産であるとの観点からその耐震性の向上に努めるとともに、地震による人的被害を防止するため、文化財等の安全性の確保に努めなければならない。

第5章 地震発生時の緊急交通の確保

第1節 地震発生時の交通規制等

(緊急交通の確保のための総合調整)

第21条 県は、地震発生後の消火、救出救助、救援その他の応急措置の迅速かつ円滑な実施に必要な緊急交通を確保するため、市町村、国の機関その他防災関係機関、関係事業者等との総合的な調整を行うものとする。

(交通規制への協力等)

第22条 知事は、市町村長と連携して、地震が発生した場合において車両の通行の禁止又は制限(以下「通行禁止等」という。)が行われたときは、緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、当該通行禁止等に係る区域又は道路の区間その他必要な事項を広報し、県民の協力を求めるものとする。

2 県民は、地震が発生した場合において、公安委員会が行う被災地域及びその周辺の地域における車両の通行禁止等に従うだけでなく、消火、救出救助、救援その他の応急措置を行う緊急通行車両の通行の確保に積極的に協力するよう努めなければならない。

 

 

 

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