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4 事業者は、従業員を防災訓練、防災に関する研修等に積極的に参加させるよう努めなければならない。

第4章 既存建築物等の耐震性の向上

(既存建築物の耐震性の向上)

第15条 既存建築物(昭和56年5月31日以前に建築された建築物及び同日において工事中であった建築物をいう。以下同じ。)の所有者は、地震による建築物の倒壊等を未然に防止するため、当該既存建築物について耐震診断及び必要に応じた耐震改修を行うよう努めなければならない。

2 県は、市町村と連携して、既存建築物の耐震診断及び耐震改修の実施状況の把握に努めるとともに、耐震診断及び耐震改修の必要性について啓発を行うものとする。

3 知事は、耐震診断及び耐震改修の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、既存建築物(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける特定建築物を除く。以下この項において同じ。)の所有者に対し、当該既存建築物の耐震診断及び耐震改修について指導及び助言をすることができる。

4 知事は、緊急輸送路、避難路(市町村地域防災計画において設定されている幹線避難路及び規則で定める避難路に限る。以下同じ。)又は市町村地域防災計画において設定されている避難地若しくは避難所(以下「避難地等」という。)に面する既存建築物(耐震改修促進法第4条第2項の規定の適用を受ける特定建築物を除く。以下この項において同じ。)について、必要な耐震診断及び耐震改修が行われていないと認めるときは、当該既存建築物の所有者に対し、必要な指示をすることができる。

5 県は、既存建築物の耐震性の向上に関し、情報の収集、研究開発の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

6 県は、既存建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するため、必要な財政上の措置を講ずることができる。

(建築物の落下対象物の安全性の向上)

第16条  建築物の所有者及び広告塔、装飾塔、広告板その他建築物の屋外に取り付けられている物(以下「広告塔等」という。)の所有者等(所有者又は管理者をいう。以下同じ。)は、地震に対する安全性を確保するため、落下対象物(建築物の外壁のタイル、屋外に面している窓ガラスその他これらに類する建築物の部分及び広告塔等をいう。以下同じ。)を定期的に点検し、落下することのないよう努めなければならない。

2 県は、市町村と連携して、落下対象物の実態を調査するとともに、その地震に対する安全性の確保について啓発を行うものとする。

3 知事は、落下対象物の地震に対する安全性を確保するため必要があると認めるときは、当該建築物の所有者又は広告塔等の所有者等に対し、耐震改修について指導及び助言をすることができる。

4 知事は、緊急輸送路、避難路又は避難地等に面する落下対象物について、必要な耐震改修が行われていないと認めるときは、当該建築物の所有者又は広告塔等の所有者等に対し、必要な指示をすることができる。

5 県は、落下対象物の安全性の確保を促進するため、必要な財政上の措置を講ずることができる。

(ブロック塀等の安全性の向上)

第17条 ブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(以下「ブロック塀等」という。)の所有者は、地震に対する安全性を確保するため、定期的にブロック塀等を点検し、必要に応じて適切な耐震改修(生け垣への転換等の措置を含む。以下この条において同じ。)を行うよう努めなければならない。

2 県は、市町村と連携して、ブロック塀等の実態を調査するとともに、その地震に対する安全性の確保について啓発を行うものとする。

3 知事は、市町村長と連携して、ブロック塀等の地震に対する安全性を確保するため、ブロック塀等を取り扱う事業者の団体その他関係者の協力を求めることができる。

4 知事は、市町村長の協力を得て、ブロック塀等の地震に対する安全性を確保するため必要があると認めるときは、ブロック塀等の所有者に対し、耐震改修について指導及び助言をすることができる。

 

 

 

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