日本財団 図書館


等により、地域における地震防災活動の中心となる者の育成に努めなければならない。

(災害弱者への配慮)

第9条 県は、市町村と連携して、障害者、高齢者、乳幼児、外国人その他の者で地震が発生した場合にその対応に困難を伴うことが予想されるものについて、避難誘導、介護支援等その困難の解消に配慮した地震対策を講ずるよう努めなければならない。

(災害ボランティア活動への支援)

第10条 県は、市町村と連携して、地震が発生した場合においてボランティアの活動が円滑に行われるよう、その受入れ体制の整備、ボランティアコーディネーターの養成等その活動への支援に努めなければならない。

(残骸物の処理体制)

第11条 県は、地震により倒壊した建築物等の残骸物を速やかに除去できるよう、市町村が行う残骸物の処理に関する体制の整備に協力するものとする。

第3章 県民の責務

(県民の責務)

第12条 県民は、地震による被害を最小限にとどめるため、日ごろから、地震及び地震防災に関する知識の習得並びに家庭及び地域における地震対策の実施に努めなければならない。

2 県民は、家屋の耐震診断及び耐震改修、家具の固定、消火器の常備、食料、飲料水等の備蓄その他の事前の対策を行うとともに、地震による地域の危険度、避難の経路、場所及び方法等について家族で確認し合うなど、家庭における地震対策に万全を期すよう努めなければならない。

3 県民は、地震が発生したときは、地域において相互に協力し、情報の人手、出火の防止、初期消火、救出救助、応急手当、避難等に当たって、冷静かつ積極的に行動するよう努めなければならない。

4 県民は、防災訓練、防災に関する研修等に積極的に参加し、習得した地震防災に関する知識、技能等を地震発生時に発揮できるよう努めなければならない。

5 県民は、地域において、地震による被害を予防し、地震発生時の防災活動を円滑に行うため、自主防災組織の結成及びその活動への積極的な参画に努めなければならない。

(自主防災組織の活動)

第13条 自主防災組織は、日ごろから、消火、救出救助、応急手当等について実践的な知識、技能等を有する者のみならず多くの人々の積極的な参加により組織の充実に努めるとともに、実践的かつ効果的な防災訓練の実施等によりその活動の強化に努めなければならない。

2 自主防災組織は、日ごろから、地震による地域の危険度、地域住民の居住状況等地域の現状を十分に把握し、防災のための資材及び機材を整備するよう努めなければならない。

3 自主防災組織は、地震が発生したときは、地域において、情報の収集及び伝達、消火、救出救助、応急手当、避難誘導等を自主的かつ積極的に実施するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第14条 事業者は、地震による被害を最小限にとどめるため、地震対策の責任者を定め、地震が発生した場合における従業員のとるべき行動を明確にする等地震対策の強化に努めるとともに、地域住民及び自主防災組織と連携して、地域における地震防災活動に参加するための体制を整備するよう努めなければならない。

2 事業者は、日ごろから、その管理する施設及び設備の耐震性の確保その他の地震に対する安全対策を推進するとともに、食料、飲料水等の備蓄並びに消火、救出救助等のための資材及び機材の整備に努めなければならない。

3 事業者は、地震が発生したときは、従業員等及び地域住民の安全を確保するため、地域住民及び自主防災組織と協力して、情報の収集及び伝達、消火、救出救助、応急手当、避難誘導等の活動を積極的に行うよう努めなければならない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION