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するため、地震防災に関し万全の措置を講じなければならない。

2 県は、市町村、国の機関その他防災関係機関及び県民と連携して、静岡県地域防災計画等に基づき地震対策を的確かつ円滑に実施しなければならない。

3 県は、市町村が実施する地震対策を支援するとともに、その総合調整を行わなければならない。

4 県は、様々な地震の教訓及び地震に関する科学的な研究の成果を踏まえ、常に静岡県地域防災計画等が的確なものとなるよう見直さなければならない。

5 県は、市町村と連携して、家庭及び地域における地震防災活動が自主的に行われるよう、県民の防災意識の高揚を図るとともに、実践的かつ効果的な防災訓練等の実施による県民の防災行動力の向上に努めなければならない。

6 県は、自主防災組織の組織及び活動を充実させるため市町村が行う自主防災組織の育成を支援しなければならない。

7 県は、地震災害危険予想地域(地震による津波、山崩れ若しくは崖崩れ又は建築物の倒壊若しくは火災により著しい被害の発生が予想される地域をいう。)を明らかにし、市町村と連携して、地域の実情に応じた方法でその周知に努めるとともに、その地域の特性に配慮した地震対策の推進に努めなければならない。

(他の地方公共団体等との協力)

第3条 県は、地震が発生した場合において救出救助、医療救護、消火等の災害応急対策の円滑な実施を図るため、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体、公共的団体及び事業者に対し、迅速かつ的確に応援又は協力を要請するものとする。

2 県は、他の地方公共団体から災害応急対策の実施に関する応援の要請があったときは、積極的かつ迅速にこれに応ずるものとする。

(資料、研究等の成果の公表)

第4条 県は、地震に関する資料の収集及び分析並びに地震に関する調査及び研究を科学的かつ総合的に行い、その成果を公表するものとする。

(職員の責務)

第5条 県は、地震防災に関する県の責務を最大限に果たせるよう、あらかじめ、地震防災に対応するための職員の配置及び職務を定めておかなければならない。

2 県の職員は、地震防災に関するそれぞれの職務の習熟に努め、地震が発生したときは、直ちに定められた配置に就いてその職務を遂行しなければならない。

(市町村の責務)

第6条 市町村は、その組織及び機能のすべてを挙げて、地震による災害から住民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災に関し万全の措置を講じなければならない。

2 市町村は、県、国の機関その他防災関係機関及び住民と連携して、市町村地域防災計画等に基づき地震対策を的確かつ円滑に実施するとともに、地震災害に強い地域づくりに努めなければならない。

3 市町村は、様々な地震の教訓及び地震に関する科学的な研究の成果を踏まえ、常に市町村地域防災計画等が的確なものとなるよう見直さなければならない。

4 市町村は、家庭及び地域における地震防災活動が自主的に行われるよう、住民の防災意識の高揚を図るとともに、実践的かつ効果的な防災訓練等の実施による地域に適合した住民の防災行動力の向上を図り、及び自主防災組織の育成に努めなければならない。

(避難所運営体制の整備等)

第7条 県は、地震により被災した者が健康を保ち安心して生活できるよう、市町村が行う避難地及び避難所の確保並びに避難所の運営体制の整備を支援するものとする。

(地域防災技能者の育成)

第8条 県は、市町村と連携して、地震が発生した場合において地域における地震防災活動が積極的に行われるよう、消火、救出救助、応急手当等の地震防災に関する知識、技能等が習得できる講習会を開催する

 

 

 

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