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(2)災害警戒本部の設置場所

体制が整った段階で災害警戒本部は、市民局に設置する。

 

(3)地震情報等の連絡

市民局長は、地震被害情報等について、市長・助役にその概況を伝達する。

 

(4)災害警戒本部設置の通知

市民局長は、災害警戒本部を設置した時は、直ちにその旨を県知事、マスコミ及び関係機関に通知しなければならない。

 

(5)災害警戒本部の廃止

市民局長は、被害情報収集の結果、災害の拡大が認められないと判断した時、災害警戒本部を解散することとする。解散の通知は、災害対策本部と同様とする。

 

(6)組織及び運営

災害警戒本部は、市民局長を本部長、市民防災室長を副本部長とし、市民局市民防災課長、市民局広報課長、建設局庶務課長、港湾整備局庶務課長、消防局警防課長を構成メンバーとする。また、災害警戒本部の庶務は、市民局市民防災室が行う。

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4.区本部の組織及び運営

(1)区本部の設置

区長は、市災害対策本部が設置された時、あるいは市本部が設置されない場合においても、区長が必要と認めた時は、区本部を設置する。

区本部は、各区役所内に設置する。

区役所の被災等、区役所内に区本部が設置できない場合は、区域内の消防署(または区民センター)に区本部を設置することとする。

 

(2)区本部設置の通知

区長は、区本部を設置した時は、速やかに市災害対策本部に通知する。

 

(3)区本部防災連絡調整会議

区本部長は、区の区域に係る災害予防、及び災害応急対策の総合調整と実施

 

 

 

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