を図るため、区本部設置後は定期的に区本部防災連絡調整会議を開くものとする。
区本部防災連絡調整会議の構成メンバーは、区本部長、市民部長、福祉部長、保健部長、環境部事業所長、土木事務所長、都市計画部関係課長、消防署長及び水道部センター所長等、及び区本部長が指名するものとする。
区本部長は、区本部防災連絡調整会議での協議の結果、区内の応急対策について繁急を要すると認めた場合は、構成メンバーの長に対し必要な指示を出すことができる。
区本部防災連絡調整会議の組織等については、「神戸市区行政の総合調整に関する規則」(資料1-1-5)第11条(会議の組織)及び第15条(遵守義務等)の規定を準用する。
なお、災害直後に編成される災害時初動対応チームと区本部連絡調整会議は、密接な連絡をとりながら応急対策等を実施していくこととする。
(4)区本部防災組織及び運営
各区は、区本部防災組織計画を策定し、災害時における区の組織及び運営を定めることとする。