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3. 災害警戒本部の設置

(1)災害警戒本部の設置基準

神戸市域で震度4の地震が発生した場合及び津波警報が発令された場合は、情報の収集、伝達、警戒を行うため、地震発生直後は災害警戒本部を消防局内に設置する。

 

 

 

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