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よね、この間、奈良の大和郡山市とか生駒市とかは、全部フレークでやられてますけれども、そういうふうなことって大丈夫なんですか。

 

功野:大和郡山さんの分はですね、ほんとに一般家庭から出るときから非常にチェック体制とかそういうものができているわけです。できてるんですよ。いろいろ議論されてますが、手前ども先ほど申しましたように、指定法人ルートで110市町村さんのペットボトルを回収させていただいてましてね、やっぱり各市町村は人口とか世帯数とかいろいろ皆さん違うわけでして、河内長野市さんの場合を例にとりますとね6時から8時半くらい迄にですね、ペットボトルだけステーションにもっていくわけです。

そこで皆地区の役員さんとかそういった人が立会いしまして、チェックする、ということで今いろいろ議論してますけれど、現実に7,000トン等をご厄介になって、繊維にさせていただいている当社としてはですね、実際、建前と本音があれば本音で取り組んでいただいいている市町村の方が、きれいなペットボトルが大量集まって来ております。やり方です。

 

吉村:例えば繊維を作るとき、ちょっとでも塩ビが入ってもいいんですか。

 

功野:塩ビが入ったらだめです。塩ビが入ったものをですね、ペレット化して溶かしますと真黒けになってしまう。だから粉砕で引き取らさせていただく場合は、完全に塩ビレス100%、レジメの方に記入させていただいておりますが、お願いしたいということであります。

 

☆再商品化と食品衛生法

吉村:それから別の質問でございますが、トレーも含めて、厚生省の吉岡さんへの質問なんですけども、このペットからペットへが可能なのかと、あるいはトレーからトレーへが可能なのかということです。よくいわれるのが、再生資源で集めても、トレーからトレーを作った時には、食品衛生法でその上になまものを載せてはいけないとかという食品衛生法という法律がある。その辺について、ここに消費者の方も沢山いらっしゃいますし、吉岡さんお願いいたします。

 

吉岡:その辺のところはかなり誤解が多いですね。説明したいと思います。法律的にはですね、食品衛生法というのに書いてありまして、第9条になります。簡単にいいますと、「有毒もしくは有害物質が含まれ、人の健康を損なう疑いがある容器包装を販売し、製造、輸入又は営業上、使用してはならない」とそういう事が書いてあるだけなんですよね。再生ペット樹脂だからだめだとか、再生の食品のトレーの樹脂だからだめだとかいったことは、法律上は一切書いてございません。

 

吉村:あ、そうですか。

 

吉岡:ただ、再生したものを使って作ったときに、有害のものが溶けだすと。リサイクルペットボトルでジュースを入れたときに、ペット樹脂に溶け込んでいた有害物質がジュースに溶け込んで毒になるとか、そういったものになる場合はだめなもんですから、それは新品のペット樹脂で作った場合と全く同じかどうかの試験とか、そういう基準がありまして、それをクリアしていれば問題ないということになります。

 

吉村:トレーも同じですね。

 

吉岡:同じです。ただトレーは、カップラーメンを食べた後見ていただいたら分かりますけど、油がすごくしみ込むんですよ、それが少々洗ったぐらいでは取れないと、ですからそれを再生してまた食品トレーに使ってもですね、必ず油がしみ出てきますので、食品トレーは非常に難しいなということです。ペットボトルについては、食品トレーほどですね、ざらざらしないで、しみ込まないかもしれないんですけれども、今のところそれに

 

 

 

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