第25条 (入院医療費用の支払い)
市医療保険局は入院医療費用を支払う決定を下した場合、決算機構に支払う通知を出すと同時に、関係のある契約医療機構にも通知する。
決算機構は支払う通知を受け取った日から7日以内に契約医療機構に入院医療費用を支払わなければならない。
第26条 (特殊状況下の入院医療費用の決算)
従業員は本規則の第十六条第二、第二款の規定の状況のもとで発生した入院医療費用は、その医療保険基金から支払われる部分は、企業が関係する規定に従って、指定された区、県医療保険管理機構に決算の申請をする。
第27条 (非合法的医療保険基金の獲得に対する処理)
事業所、個人及び契約医療機様或いはその他の医療機構が本規則の規定に違反し、不正な手段或いは方法によって医療保険基金の支給を得た場合、医療保険局は回収する権利があり、悪質な契約医療機構に対しては市衛生局の審議を経て、その契約医療機構の資格を取り消すことができる。
第5章 医療保険基金の管理
第28条 (基金源)
医療保険資金源は次を含む。
(1)企業が納めた入院医療保険費
(2)医療保険基金の利息
(3)医療保険基金の価値増加運営による収入
(4)本規則の第十一条第二款規定による滞納金の収入
第29条 (基金の使用と調整)
医療保険基金は本規則の規定による入院医療費用を支払うのに使うが、特別支出金はそれ以外の目的にどの事業や個人も勝手に流用してはいけない。
特殊の事情によって、医療保険本金が支払えなくなる場合、市医療保険局が関係部門と会合し、人民政府の許可を得た後、社会保障基金の中から統合的に運用し、調整する。
第30条 (基金管理の報告)
決算機構は毎月、市医療保険局に医療保険基金の徴収、支払