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第20条 (仕事によるけが、職業病による入院医療費用の支払い)

従業員が仕事上のけがや職業病による入院治療で発生した入院医療費用は第十九条の第一款の規定基準を超過した部分の費用は医療保険基金から50%を支払われ、残りの部分は国家の規定によって、企業負担する。

第21条 (特殊医療項目費用の支払い)

市医療保険局は費用の高い検査、治療方法あるいは高い輸入資材、薬品の使用は相応しい医療保険支給の割合と規則を制定することができる。

第22条 (医療保険基金から支払う除外の状況)

従業員が以下の状況によって入院治療を受け、発生した医療費用は医療保険基金から支払わない。

(1)自殺、自己傷害(精神病人を除く)

(2)ケンカ、麻薬

(3)医療事故

(4)交通違反による事故

(5)本規則の第十六条の規定に違反した入院治療

(6)市医療保険局が規定した他の支払わない状況

第23条 (入院医療費用の記帳)

契約医療機構は、従業員が入院地治療を受けて、発生する医療費用に関して、規定の医療保険範囲、項目と費用を基準に従って記帳する。

契約医療機構は医療保険基金から支払われない入院医療費用について、企業または治療を受ける従業員に請求する。

第24条 (入院医療費の決算審査)

契約医療機構は入院医療費の中に医療保険基金から支払う部分を毎月規定された区、県医療保険管理機構に申請する。区、県医療保険管理機構は10日以内に初審査をし、その報告書を市医療保険局に送る。市医療保険局は初審査報告書を受け取った日から10日以内に審査決定を下さなければならない。許可した場合、決算機構から支払うが、不許可の場合は、医療機構自身が負担する。

契約医療機構は虚偽の帳簿、資料で入院医療費用の決算を申請してはならない。

入院医療費用の決算と審査規則は、市医療保険局が制定する。

 

 

 

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