う状況を提供しなければならない。
市医療保険局は定期的に審査し、医療保険基金の使用状況をチェックしなければならない。そして市社会保険委員会に報告する。
第31条 (基金の予算決算の計画)
市医療保険局は医療保険基金の徴収、支払に対して、毎年の予算決算を計画を立てなければならない。
第32条 (基金の監督)
医療保険基金の徴収と支払いは、財政部部門と関係検査部門の監督を受けなければならない。
第33条 (管理費の引き出し)
入院医療保険に必要な管理費に引き当てる割合と使用範囲は、市医療保険局が関係部門と会合し、案を提出し、市人民政府に報告し、許可を得た後実行する。
第六章 附則
第34条 (外資投資企業の実施規則)
外国投資企業の従業員の入院医療保険の具体的な実施規則は、市医療保険局が関係部門と会合し、制定する。
第35条 (特殊事例の説明部門)
本規則の具体的な特殊事例については、市医療保険局が責任をもって説明する。
第36条 (施行期日)
本規則は1996年5月1日から施行する。
<翻訳・何珍時>