た以外の他の医療機構に入院治療を受ける。
従業員の入院治療の具体的な規則は、市衛生局と高医療保険局が制定する。
第17条 (医療保険証明書のチェック)
従業員が入院手続きをするときに、契約医療機構に入院医療保険証明書を提出しなければならない。契約医療機構は入院保険証明書をチェックしなければならない。
契約医療機構は入院医療保険の証明書を偽造したり、他人のものを使用したり、改変した証明書を発見したときは、その証明書を差し押え、あるいはその番号を記録し、直ちに区、県の医療保険管理機構に報告しなければならない。
第18条 (特殊医療項目の審査)
従業員が入院治療を受ける期間中、費用の高い検査、治療方法を受け、あるいは高い輸入の資材、薬品を使う場合、市医療保険局の規定に従って審査の手続きを取らなければならない。
第4章 入院医療費用の支給と決算
第19条 (入院医療費の支給)
従業員が毎回契約医療機構に入院治療によって発生した医療費用は以下の基準を超過した場合、超過部分の医療費用は医療保険基金から85%を支払う。
(1)三級医療機構で入院治療を受け、医療費用が2,500元越える場合。
(2)二級医療機構で入院治療を受け、医療費用が2,000元越える場合。
(3)一級医療機構で入院治療を受け、医療費用が1,500元越える場合。
従業員は契約医療機構で入院治療を受け、発生した医療費用は、医療保険基金から支払う部分を除き、ほかの部分は企業と従業員自身が合理的に分担する。
本条第一款に規定された基準と支給の割合の調整は、市医療保険局が関係部門を集め、案を提出し、市人民政府に報告し許可を得てから実行する。