機構は一日当たり2%の滞納金を徴収する事ができる。
第12条 (入院医療保険証明)
企業が入院医療保険登録手続きを期限通りに行い、初めの月に決まった入院保険費を納めた場合、区、県医療保険管理機構は企業に従業員に持たせる入院医療保険証明を配布しなければならない。
入院医療保険証明書は従業員が入院治療を受けるときにつかう証明である。入院医療保険証明書は市医療保険局によって印刷製作し、いずれの事業所や個人が偽造したり、貸しだししたり、直したりしてはいけない。
企業は分裂、合併或いは廃業したとき、及び企業或いは従業員が入院医療保険証明書を紛失した場合、企業は証明書を発行した区、県医療保険管理機構に入院医療保険証明書をとりけしの手続きをしなければならない。
第3章 契約医療機構と従業員の診療
第13条 (契約医療機構の定義)
本規則が称する契約医療機構とは、市衛生局と市医療保険局の審議を通じて、医療保険範囲内の医療サービスを提供できることを認可された医療機構のことである。
第14条 (契約医療機構が提供するサービスの原則)
契約医療機構は市医療保険局の規定した医療保険範囲と項目によって、診療を求める職員の病状に合わせて、相応しい医療サービスを提供する。
第15条 (入院医療費の運転金の振替)
市医療保険局は規定の割合に従って、契約医療機構に入院医療費用の運転金を振り替えなければならない。
第16条 (職員の入院診療)
従業員が病気にかかり、治療を必要とする場合、企業が選んだ契約医療機構に入院し、治療を受けられる。企業が選ぶ契約医療機構の範囲は、市医療保険局によって規定される。
従業員の仕事場所あるいが居住地は本市区域でなければ、市医療保険局が認可した現地の医療機構に入院診療を受ける。
従業員が急病にかかる場合、本条の第一、第二款に規定され