市社会保険事業基金決算管理センター及び区、県社会保険事業管理センター(以下決算機構と称す)は、入院医療保険費の徴収及び入院医療費用の支払いを行う。
第2章 入院医療保険の登録と納金
第7条 (入院医療保険登録手続き)
本規則第三条の規定範囲内のすべての企業は、指定された区、県医療保険管理機構に入院医療保険登録手続きを行わなければならない。新しく設立した企業は、設立した日から30日以内に入院医療保険登録手続きを行わなければならない。
企業は分裂、合併或いは廃業した場合、認可が下る日或いは関係状況が発生する日から15日以内に、登録した区、県医療保険管理機構に変更登録又は登録取り消しの手続きを行わなければならない。
第8条 (入院医療保険費査定の手続き)
企業は入院医療保険登録手続きを行ってから、毎月指定された決算機構に入院医療保険費の査定の手続きを行わなければならない。
すでに『上海市城鎮従業員養老保険規則』の規定に従って、養老保険手続きを行った企業は、入院医療保険登録手続きを行う前に、まず指定された決算機構に入院医療保険費の査定の手続きを行う。
第9条 (入院医療保険費を納める割合)
企業は前の月の全在職従業員の給料総額の4.5%の書け合で入院医療保険費を納める。企業が納める入院医療保険費は税を納める前に支払う。
第10条 (入院医療保険費の割合の調整)
入院医療保険費の割合の調整は、市医療保険局が関係部門を集め、方案を提出し、市人民政府が許可した後、実行する。
第11条 (入院医療保険費の納金)
企業は毎月規定の期限内に指定された決算機構に入院医療保険費を納める。期限が切れても納めないか、又は納金もれや少なく納めてはならない。
企業が期限が切れてから入院医療保険費を納めた場合、決算