2. 上海市城鎮企業従業員入院医療保険臨時規則
(1996年4月9日上海市人民政府許可)
第1章 総則
第1条 (目的と根拠)
企業従業員の基本医療の需要を保障し、次第に本市の医療保険制度を完備させるために、『上海市城鎮従業員医療保険制度改革方案』によって本規則を制定する。
第2条 (入院医療保険の定義)
本規則に称する城鎮企業従業員入院医療保険(以下入院医療保険と称す)とは企業が規定に従って入院医療保険費を納め、従業員が入院治療を受けるときに医療保険基金から入院医療費用の一部分を支払う社会保障制度である。
第3条 (適用範囲)
本規則は本市行政区域内の城鎮企業及びその従業員
外国投資企業と外国上海市駐在機構の外国人従業員及び国家と別に規定にされた企業及び従業員は、本規則を適応しない。
本規則に称する従業員は在職従業員と定年退職者を含む。
第4条 (入院医療保険の原則)
入院医療保険は社会統合的運用、相互救済を実施し、基本医療の需要を保障し、浪費を避けることを原則をとする。
第5条 (権利と義務)
企業は従業員に入院医療保険費を納める義務がある。従業員は規定に従って医療保険待遇を受ける権利がある。
第6条 (管理機構と決算機構)
市医療保険局は本市の医療保険の主管機関である。本市入院医療保険に対し、統一管理を行う。
各区、県衛生局に所属する医療保険事務室(以下区、県医療保険管理機構と称す)は、市医療保険局の業務上の指示を受け、本地域範囲内の入院医療保険を管理する。