る。
第52条 養老保険機構の正常な仕事の秩序を乱す者に対して、公安局が『中華人民居倭国治安管理処罰条例』に従って、処罰を下る。
第7章 附則
第53条 海外投資の企業の職員は養老保険の過渡期の取り扱いは、個人経営企業の職員と個人経営者の養老保険の取り扱いは本規則の原則に従って別途に制定する。
第54条 本市の事業所補充養老保険と個人貯蓄養老保険の取り扱いは別途に制定する。
第55条 本規則の具体的な応用は市社会保険管理局が責任をもって解釈する。
第56条 本規則は1994年6月1日より施行する。
1993年1月1日から本規則を施行する前に、『上海市城鎮職員養老保険制度改革実施法案』を実施していない事業所と個人は本規則を施行する日より3ヵ月以内にこの法案の要求の履行は当然義務として果たさなければならない。
〈翻訳・何珍時〉