第6章 紛争処理と処罰
第46条 在職職員が事業所と養老保険費の納金について紛争した場合及び在職職員、定年退職者或いは事業所が養老保険事業管理センターと養老保険問題で紛争した場合、市社会保険管理局に裁決の申請をすることができる。
第47条 在職職員、定年退職者或いは事業所は養老保険事業管理センターに個人或いは事業所の養老保険費の納金状況と養老金支給状況を調査するよう求めることができる。養老保険管理センターは無償でそのサービスを提供しなければならない。
第48条 養老保険事業管理センターは定期的に又は不定期的に養老保険費の納金について検査する事ができる。養老費を納めないか、十分納めない事業所に、市社会保険管理局が期限内に納めるよう命令する。期限が切れても納めない場合、市社会保険局が銀行を通じて払い込みを差し止め、それに未納金額の1、2倍の罰金を科する事ができる。
第49条 養老保険事業管理センターは期限が切れて養老保険費を納める事業所に対して、一日当たり2%の滞納金を徴収しなければならない。
滞納金の収入は養老保険基金に繰り入れる。
第50条 定年退職者は養老保険待遇を受ける期間中に死亡したなら、その直系親族又は関係する事業所は即刻養老保険事業管理センターに取り消しの手続きをしなければならない。
前款の規定に違反し、偽の証明書又は他の手段で養老金を多く取得したり、他人の名を偽って取得したなら、養老保険事業管理センターはその不正に取得した養老金を請求して回収しなければならない。内容が甚しく悪質の場合、市社会管理局はその不正に取得した分の1、5倍の罰金を科することができる。
第51条 当事者は市社会保険管理局が出した処罰決定に不服があれば、処罰の通知書が届いた日から15日以内に市社会保険委員会に再審査の申請をすることができる。再審査に不服があれば、再審査の通知が届いた日から15日以内に人民法廷に訴訟を起こす事ができる。当事者は直接人民法廷に提訴する事もでき