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給する。

養老金の最低基準は、経済発展と市民生活消費指数の上昇の情況によって調整する。

第32条 定年退職者の養老金は、毎年前年度の本市市民消費指数の上昇幅で調整する。同年4月1日から実行するが、同年定年退職する人は次年度から調整される。市民の消費指数の割合が前年度より低い場合、調整を行わない。

第33条 本市は国民経済の発展と養老保険基金の収支の情況によって、在職職員の給料増加の情況を参照し、不定期的に定年退職者に生活補助を行う。特別困難のある定年退職者には、特別な生活補助を支給する。

第34条 定年退職者が死亡した場合の葬儀補助費、扶養直系親族への慰謝料、救済金は国家と本市の関係規定に従って支給する。

 

第5章 養老保険基金の使用と管理

 

第35条 養老保険基金の源資は

(1)事業所と在職職員が納める養老保険費

(2)養老保険基金の利息収入

(3)養老保険基金の価値増加運営による収入

(4)本規則に従い、徴収した滞納金

第36条 養老保険基金は主に定年退職者の養老金の支給に使う。養老基金が支給できない場合は、地方財政から補助を出す。

養老保険基金は市社会保険管理局によって集中的に管理されるが、流用は許されない。どの事業所も個人も勝手に流用することはできない。

第37条 養老保険基金の支給範囲は

(1)定年退職者の養老金

(2)定年退職者が死亡したときに国家と本市の規定に従って、支給する葬儀補助費、扶養する直系親族の慰謝料、救済金など

(3)在職職員、定年退職者が死亡した後、その法定の相続人に支給する個人養老保険口座に個人が納めた部分の残額

(4)本規則第二十三条の規定により支給する生活補助

市社会保険委員会の審査を経て、養老保険事業管理センター

 

 

 

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