算公式は次のとおりである。
月養老金=個人養老保険口座の貯金額÷120
第28条 本規則を実施する前に就職し、1995年末までに定年退職または退職した人は、先ず本来の方法で毎月の養老金を計算するが、また個人の納金額の一定の割合で養老金を増やす。増やす割合は次の規定によって確定する。
(1)企業の定年退職者の納金年数プラス本規則を実施する前の勤続年数、10年以上15年未満の人は、11%を増加する。その後5年毎に1%を増やすが、最高16%を越えない。
(2)役所と事業部門の定年退職者の納金年数は、本規則を実施する前の勤続年数が10年以上15年未満の人には2%を増やす。その後5年毎に1%を増やし、最高7%を越えない。
(3)企業退職者には10%、役所と事業部門の退職者には1%を増やす。
前款に述べた人は何月に定年退職の年齢に達しても定年退職の年は12カ月の費用を納め、前款に規定されたように養老金を増加する。
離職幹部、模範労働者、高級専門家及び国家の規定により早めに定年退職できる人は規定どおりに本来受けられる待遇に従う。
第29条 本規則を実施する前に就職し、1996年1月1日以降に定年退職する人はその人の養老金保険口座の貯金額に規定の係数をかけ、全勤続年数の貯金額を推算する。その養老金の計算公式は
月養老金=個人養老金口座貯金額×係数÷120
前款の規定で養老金を計算して、もし本規則の第二十八条の規定の方法で計算した養老金が基準より低い場合、第二十八条の規定で支給する。
第30条 個人養老保険口座の中の貯金額は、毎月の定年退職者の養老金に用いるのみで、別途には使えない。
定年退職者に養老金を支給するときに、個人養老保険口座の中の個人が納めた金額と事業所が納めた金額を一定の割合で貯金額から差し引く。
第31条 定年退職者の養老金の最低水準は、市社会保険委員会が規定する。規定によって、最低基準より低い場合、最低基準を支