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の年数が満15年の者。

前款すべての条件を満たした定年退職者は、養老保険事業管理センターに養老金の給付を受ける手続きをし、養老保険事業センターが査定した後、毎月養老金を受取る。

第21条 本規則の第二十条第一款に規定された失業者は養老保険事業管理センターに養老金の手続きをし、毎月養老金を受け取ることができる。

第22条 本規則を実施する前に就職し、定年退職の年齢に達したときに、勤続の年数(納金の年数を含む)が、5年以上10年未満の人は退職すべきである。勤続の年数が5年以上、病気或いは仕事以外の原因で障害を残した人は、労働評定委員会の確認によって、確かに完全に労働の有と力を喪失した場合、退職ができる。

退職した人は規定により養老待遇を受ける。

第23条 本規則を実施する前に就職し、勤続の年数(納金の年数を含む)は5年未満或いは本規則を実施する前に就職し、納金の年数が15年未満で定年退職の年齢に達した人は、養老保険事業管理センターに申請をし、個人養老保険日圧の貯金額の全額が本人に支給され、同時に養老保険関係を終止される。

第24条 養老金をもらう条件を満たした人は、養老金を生涯受け取ることができる。もし個人口座の中の貯金がなくなると、社会統合的運用基金から引き続き支給する。

第25条 在職職員、定年退職者が死亡すれば、その個人養老保険口座に貯蓄している個人が納めた残額は一度でその法定相続人に支給する。

第26条 市社会保険管理局は、養老保険待遇を受ける人に、指定の日時に養老保険管理センターへ再審理の手続きをするように求めることができる。再審理の手続きをしない人には養老金の支給を停止することができる。

定年退職者は出国、他の行政区域に転出或いは他の原因によって、本人が再審理の手続きができなければ、国家の規定により生存証明証を提出しなければならない。

定年退職者は出国、他の行政区域に転出或いは他の原因によって、本人が養老金を受け取れないので他人に代行を委任する場合、公証済みの委任代理書を提出しなければならない。

第27条 本規則を実施した後、就職する人は、定年退職後の養老金計

 

 

 

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