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(1)在職職員は養老保険費を納めるべきであり、事業所は毎月本人の給料から差し引き、在職職員の収入の中で養老費を納める部分は個人所得税から控除される。

(2)事業所は毎月規定された日に養老保険事業管理センターへ本事業所と在職職員の養老保険費の納入を確認し、規定金額通りに納めること。

第15条 養老保険管理センターは個人の養老保険口座にある金額を年に一度計算し、その明細書を在職職員本人に通知するすること。

第16条 個人養老保険口座に振り込まれる養老保険費は次の通り。

(1)個人が納めた養老保険費

(2)事業所が納めた個人口座に振り込む養老保険費

1.在職職員が納める基数(前年度全市在職職員の平均月収150%の部分)の一定の割合(企業と自分の収入で賄う事業部門は8%、役所、全額政府の予算を受ける事業所は10%、部分的政府予算を受ける事業部門は9%)で記入する金額

2.前年度全市在職職員の平均月収の5%を記入する金額事業所が個人養老保険費に振り込む部分は、個人が納める割合の引き上げにつれ、調整する。

第17条 勤務先が納めた養老保険費は個人口座に振り込む部分を除いて、残りは全部社会統合的運用に回される。

第18条 個人の養老保険口座に振り込む預金額は、住民同時期一年の銀行の定期貯蓄預金利定、より低くない比率で利月、を計算する。

具体的な利率は毎年市社会保険管理局によって公布される。

第19条 養老保険基金の銀行の円座は、上海浦束開発銀行に設ける。

 

第4章 受けられる養老保険待遇

 

第20条 養老保険待遇を受ける定年退職者は、必ず同時に以下の条件を備えなければならない。

(1)国家、本市が規定した年齢に達すること。

(2)事業所と本人は規定により養老保険費を納めること。

(3)本規則を実施する前に就職し、勤続年数が(納金の年数を含む)満10年、或いは本規則を実施した後、就職し、納金

 

 

 

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