或いは在職職員(辞職、自己退職、解雇、除名などを含む)を辞退するときに、一カ月以内に登録を受け付けた養老保険管理センターへ養老保険登録を変更または金錬手続きを取り消す手続きをしなければならない。
養老保険事業管理センターが養老保険登録手続きを行うときに、事業所に養老保険番号を作り、在職職員に個人養老保険口座を設け、『養老保険ハンドブック』を配布する。
第10条 在職職員の個人養老保険口座番号は生涯変わらない。『養老保険ハンドブック』は在職職員が本規則が実施される前の勤続年数と本規則が実施された後、個人養老保険口座の中の貯金額を記入し、定年退職するときに、養老金の給付の根拠とする。
在職職員が働く事業所を変更するときに、『養老保険ハンドブック』は本人について移る。
第11条 養老保険費は事業所と在職職員によって、毎月規定された払込期限内に納め、期限が切れて納入したり、払い漏れ、少なめに納めることは許さない。
第12条 事業所は、前の月の全職員の給料の総額の25.5%の割合で養老保険費を納める。
在職職員は、本人の前年度の平均月額を納める基数とされ、3%の割合で養老保険費を納める。在職職員の前年度の平均月額は、前年度の全市在職職員の平均月収の200%を越えるときは、200%を越える部分は納める基数に加算されない。
前年度全市在職職員の平均月収の60%より低ければ、前年度全市在職職員平均月収の60%を納める基数とされる。
事業所が納める養老保険費の基数の計算基準は、在職職員が納める養老保険費の基数の計算基準と一致しなければならない。
事業所と在職職員が納める養老保険費の割合の調整は、市社会保険管理局が提出し、市社会保険委員会が決定する。
第13条 事業所が納める養老保険費は次のルートから支払う。
(1)企業と自分の収入で賄う事業部門は税金を納める前に支払うこと。
(2)役所と全額政府予算と部分的政府予算を受ける事業部門は、行政費或いは事業費から支払うこと。
第14条 養老保険費は以下の方法で納める。