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第2章 組織機構

 

第6条 本市は市社会保険委員会を設立し、養老保険の発展企画を審議し、養老保険に関する重大な製作を研究して決定し、養老保険基金の価値確保と価値増加を計画する。

第7条 市社会保険管理局は具体的に本市の養老保険の管理に責任を負い、その職務は

(1)養老保険制度の実施。

(2)養老保険の発展計画の編制。

(3)養老保険の地方性法規、規定草案の立案。

(4)関係部門を集め、養老保険基金の財務、会計、統計と内部会計検査制度の制定。

(5)養老保険費の払込、養老金の給付と養老保険基金の価値増加の運営を監督する。

(6)市と区、県の養老保険養老保険事業管理センターの仕事を指導する。

(7)市社会保険委員会が決定した事項を実行する。

第8条 養老保険事業管理センターは具体的に養老保険事務を行う機構である。その職務は

(1)養老保険費の領収と養老金の給付を行う。

(2)個人養老保険口座を管理する。

(3)事業所と在職職員、定年退職者が養老保険の状況の問い合わせを受付ける。

(4)市社会保険管理局に依頼された業務又は権限を授けられたその他の業務を行う。

 

第3章 養老保険費の払込

 

第9条 本規則第二条第一款の規定範囲内の事業所は、すべて市社会保険管理局に指定された養老保険事業管理センターに事業所と在職職員の養老保険金録手続きを行わなければならない。

新しく設立された事業所は設立の日よリ一ヵ月以内に養老保険登録手続きをしなければならない。

事業所が分立、合併、破産或いは取り消される場合及び採用

 

 

 

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