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1. 上海市城鎮職員養老保険規則

(1994年4月27日上海市人民政府第63号令発布)

 

第1章 総則

 

第1条 城鎮の在職職員の定年退職後の基本生活の需要を保障するために、『上海市城鎮職員養老保険制度改革実施方案』により、本規則を制定する。

第2条 本規則の中で称する養老保険とは、法定のプロセスを経て確立され、政府管理部門が管理し、企業と在職職員が共同で養老保険費を納める義務を負担し、定年退職者が保険費を納めた状況によって基本養老保険待遇を受ける社会保障制度である。

第3条 本規則は本市行政区域内の城鎮の役所、企業、事業部門(以下略称「事業所」)及び在職職員、定年退職者に適用する。

第4条 養老保険は国家、事業所と個人が共同で費用を負主成し、個人積立貯蓄と社会統合的運用を実施することによって、定年退職者の基本生活を保証し、在職職員が積極的に互助の原則で結合してほしい。

事業所は在職職員のために養老保険費を納める義務があり、在職職員は自分自身のために養老保険費を納める義務がある。

在職職員は所属する事業所から彼自身のために納めた養老保険費と定年退職後養老保険待遇を受ける権利は法律によって守られ、どの勤務先も個人も侵害してはならない。

第5条 本市における養老保険制度改革の目標は、遂次多種類の養老保険システムを作ることである。本規則に規定された養老保険を除き、条件が整えば、次第に事業所による補充養老保険を推し進め、条件を整えた職員に個人貯蓄養老保険への加入を促進する。

 

 

 

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