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する。

?入院の医療費:在職中の職員は自己負担8%、定年退職者は4%とする。

?甲類伝染病、職業病及び仕事による負傷、計画出産手術による医療費(外来と入院を含む)については、自己負担なしとする。

?職員が重病によって多額な医療費を負担することで経済的困難に陥り、日常生活に支障が生じた場合、勤務先から実情に応じて補助金を支出する。該当する部門が補助金を支出できない場合、同級の財政部門を補助を申請する。

4) 医療費の計算

?職員は本人の公費医療証(公費医療証、自己管理の公費医療証、離休幹部公費医療証を含む)を持参し、本市の医療機構で診療を受けるが、その際の医療費の計算方法は次の通りである。

(1)これまで医療費をまとめて支払っていた事業所に所属する職員からは(医療証に「在職」か「定年退職」の有効期限を示すシールを貼り)、規定に従って自己負担分の医療費を徴収する。

(2)これまで医療費をそのつど現金で支払う方法をとっていた事業所の職員からは全額現金で徴収する。職員は後に、自己負担分を除き、勤務先から払い戻しを受ける。

(3)離休幹部、大学生、その他の者(公費医療証に「離休」「大学生」「その他」の有効期間を示すシールを貼り)からは、有効医療証又は「離休幹部公費医療証」を提示があれば、自己負担分を徴収しない。

?医療機関は、患者の自己負担の部分を除く公費負担分医療費を定められた手順により関係の医療保険管理機関に申請する。

以上の方法は1996年11月1から実施された。各事業部門は、この実施方法に従い、実行することになっている。

また、上海市衛生局、上海市医療保険局、上海市労働局、上海市財政局は『公費医療と労保医療規定の医療サービスの通知』を出し、公費医療、労保医療において公費によって支出できる範囲や、項目と費用の基準を改めて明確にさせ、医療機関に対しては、『上海市医療機関公費医療、労保医療制度を実行する規定』を通知し、医療機関側に存在する諸問題に対応した規定を整備し、厳しく守るよう求めた。

 

 

 

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