ら支給していた。その比率は1959年11月に、給料総額の11%に決め、「従業員福祉基金」とし、主に社員(定年退職者を含む)の医療費、従業員の直系家族の半額医療補助費、本企業医療員の給料及び企業従業員の福祉費に使用する。しかし、従業員の労保医療費の上昇が激しく、1978年以降、企業の医療保険費は、企業が税金を納めた後の利益から福祉基金を支出する事ができるようになった。
1952年、中国政務院(現在の国務院)はまた『全国各級人民政府、党派、団体及び所属事業単位の国家公務員の公費医療予防を実施する指示に関して』を発表し、党の機関、国家機関、事業部門(例えば、国有制の教育、衛生、スポーツ、芸能界、科学研究所)に属する職員及び定年退職した職員の、病気、負傷、出産時の診療費、手術代、入院料、薬代、検査代などの費用はすべて国が負担すると規定した。この公費医療費の財源は中央と地方の政府予算に計上し、各級(レベル)の衛生部門が統一的に運用し、支出していた。その公費医療費の管理は、政府が設けた公費医療予防実施管理委員会に所属する事務室にによって行われた。しかし、公費医療費の上昇に伴い、衛生部と財政部は1960年に初めて、公費医療を受ける人の薬剤費は一部自己負担とすることを決め、また1965年には初診料の自己負担を決めた。
農村では、固有農場の職員(定年退職者を含む)、政府機関の職員、郷の幹部ら(定年退職者を含む)は、規定により労保医療と公費医療制度からの給付を受けられることとなっていたが、ほとんどの農民はその2つ制度の給付対象外におかれていた。50年代から農村では相次いで合作医療制度が作られた。それは一種の相互救助に基づき、集団経済と一般の農民の資金による集団式の医療保険制度である。合作医療基金の資金集積の方法は、集団と個人がそれぞれ一部を負担するものであった。普通、個人は経費の20〜60%前後を負担する。毎年の合作医療費は1人当たりは年間約10元程度であった。70年代から80年代初期までは、集団の原資は次第に減少し、一部の地域の合作医療は解体され、自費医療の再現さえ見られた。
以上の医療保険は、これまで国民の健康の保全や病気の治療、社会の発展、社会の安定に大きな役割を果たしたが、社会の一層の発展と改革開放の進展に伴い、深刻な欠陥が現れてきたのも事実である。ま