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と内部審議制度の研究と制定;養老保険料の負担分の定め;養老金の支給と養老保険基金の原資保全、原資を増やすことの把握;市社会保険委員会に決定された関係事項を実行することである(第7条)。

 

この制度適応を受ける満18歳以上で労働による収入のある者は、規定によって、養老保険費を負担する(第9条)。

企業に勤める者と農業、副業に従事する者は、その郷の前年度の平均収入を負担の本数とし、その5%を養老保険費を納める。事業部門、企業の職員は、本人の前年度の平均給料を負担の本数とし、その5%を養老保険費として負担する(第10条)。

企業は課税対象となる給料総額の15%を養老保険費として負担し、事業部門と役所は給料総額の15%を養老保険費を負担する。この規定によって負担する養老保険費を企業からは納税の前に徴収し、事業部門と役所では源泉徴収する(第11条)。

養老保険金は生涯給付を受けるが、個人養老保険口座の積立金がなくなった場合、社会的統合運用基金から給付される(第23条)。

〈付資料1:参照〉

(3) 医療保険制度の改革

中国では、都市部、農村部の「三無老人」に対しては、政府と集団による医療を含む「衣、食、住、医療、葬儀」の保障が行われる外は、50年代初期から数十年にわたって、都市と農村とでは異なる医療保険制度が執行されてきた。医療保険制度の改革が行われる前に、上海市には3種類の医療保障制度が存在していた。市区部には、公費医療と労保医療があり、農村部には、一般の農民が受けられる合作医療があった。

 

中国の医療保険制度について紹介すると、1951年中国政務院(後の国務院)は『中華人民共和国労働条例』を発表し、固有企業、比較的規模の大きな集団所有企業の従業員と定年退職者の、病気、負傷、出産のときの診療費、手術代、入院費、薬代、検査代などは全部企業が負担し、企業に勤めている従業員の直系家族が病気のときは、手術費と薬代の2分の1を企業が負担することとなっていた。以上の労働者保険医療経費は、各企業における従業員の給料総額の一定の比率と従業員福祉基金を合算したものを原資とし、その企業が管理し、そこか

 

 

 

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