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イ 基礎自治体の結合

 

地区事務長制度と並んで、基礎自治体の業務の効率性から、基礎自治体議会には、地方自治体間の統合・合併などとは別に、地方自治体間の結合が認められている。結合形態については、第42条(一定の業務に関する公的結合組織の形成)、第43条(一定の機構に関する指導の為の結合組織の形成)、第44条(共同議会の形成)に例示されているが、それ以外の形態による結合も認められている(第41条)。

 

ウ 県と同格の市(特別市)

 

特別市には、県庁所在地が法律上、自動的になるケースと50,000人以上の市の議会の要請によって国会が宣言するケースとがある(第61条(1))。特別市は、基礎自治体としての性格を有する共に、県の業務および権限を有する。特別市の市議会は、区を設定し、区議会および事務局を設立することができる(同条(3)および(5))。

 

 

 

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