日本財団 図書館


(78) 『沿海地方における政治的エリート』人物番号 1;小森田 94 上、pp.70-71;Utro Rossii,19 ? 93,p.1。

(79) 前出のスコロボガートワ市庁総務局長が述べたところによれば、1990年から91年にかけて市ソビエト執行委員会議長であったブリノーフは、ほとんど職員を更迭しなかった。エヴレーモフ市行政府長官の代になって6、7人、解任以前のチェレプコーフ市長が約15人職員を更迭した。復職してからの彼はまだ職員を更迭していないが、これはたんに、解雇してもすぐ訴訟になるからにすぎない(次節参照)。

(80) 前出のシンコフスキーからの聞き取り(12月23日)。

(81) 藤本 96、p.18。

(82) Novosti,22 ? 95,p.6.

(83) 前出のウラジオストク市庁地方自治問題部長グリンチェンコからの聞き取り(12月24日)。小森田 94 上、pp.72-73;藤本 96、p.18。

(84) 前出のV.A.ペトローワからの聞き取り(12月19日)。こんにちクライ行政府報道情報部で働いている彼女は、1997年3月までチェレプコーフ市長のプレス・セクレタリーであった。間近で見たものとして、彼女のチェレプコーフの人格と行動様式に対する評価はかなり否定的である。

(85) この事情を、中央紙『独立新聞』は「大統領の右手の左手に対する勝利」と風刺した。この記事は次に転載された:Vladivostok,6 ? 96,p.12.なお、チェレプコーフ復職をめぐっての大統領府の紆余曲折は、次に詳しい:藤本 97,pp.14-15。

(86) 前出のN.V.フストフスカヤからの聞き取り(12月19日)。

(87) 前出のI.K.グリンチェンコからの聞き取り(12月24日)。

(88) 藤本 96,p.18。なお、1994年の時点では、エリツィンは知事公選に非常に懐疑的だったことを銘記しておかなければならない。1995年に入って、1996年に予定された全国一斉の知事選挙に備える実験措置として、いくつかのリージョンに知事選挙が許されたのである。この機会を捉えて、ナズドラチェンコは1995年12月に念願の公選知事となった。

(89) クライ全体には39選挙区があるが、そのうち11選挙区がウラジオストク市に置かれている。この11の選挙区をそれぞれ二分することによって、市議選の22選挙区が設定されている。このように、クライ議会の選挙区とウラジオストク市議会の選挙区とは機械的に対応している(前出のI.K.グリンチェンコからの聞き取り、12月24日)。

(90) 前出の1.K.グリンチェンコからの聞き取り(12月24日)。

(91) Vladivostok,1 ? 97,pp.1,3.

(92) 前出のI.K.グリンチェンコからの聞き取り(12月24日)。なお、グリンチェンコによれば、1997年9月に採択された「選挙権とレファレンダムへの参加の権利に関する」連邦法により、たとえば当該自治体に駐屯中の軍人・兵士、拘置所に入れられた被疑者などに選挙権があるか否かといったソビエト時代以来の論争点が解決された(いずれも投票できないことになった)。12月7日のクライ議会選挙は、移行措置として旧選挙法とこの新選挙法の両方に基づいて行われた。市議選を1998年3月に行うことによって、より民主的な新選挙法のみに基づいて実施することができることになる、とのことである。

(93) そもそもソビエト体制は、例えば人口たかだか31万人のタンボフ市が3市区に分けられていることに示されるように、都市の区分割過剰のきらいがあった。これは、ソビエト思想が国家権力の重層性を前提としていたためでもあり、また、実は区分割は共産党の都合で決められ(たとえば初級党組織が一定数に達し、党員数が一定に達すれば市区党委員会を形成するとか)、その型紙に合わせて国家=ソビエトの行政区画が導き出されていたためでもあった。

(94) Vladivostok, 4 XI 93, p.1.

(95) 小森田 94 上、p.74。

(96) 『沿海地方議会報知―沿海地方の諸法』No.52(8 X 97)、pp.2-22。

(97) 1993年憲法、1995年連邦地方自治法下でのリージョン権力の地方自冶体への対処のうち、既に路線

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION