(参考)国会等の移転に関する法律における土地対策
○国会等の移転に関する法律
〔平成四.一二.二四〕
〔法一〇九〕
第五章 候補地の選定に伴う土地投機対策
(監視区域の指定の特例)
第二十四条 都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長は、第十九条第二項に規定する現地調査を行う区域又は候補地の区域(次条において「候補地等の区域」という。)のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の二第一項の規定により監視区域として指定するものとする。
(規制区域に関する配慮)
第二十五条 国は、候補地等の区域における国土利用計画法の規定による規制区域に関する事務が円滑に行われるよう適切な財政上の配慮に努めるものとする。
附則(平成八.六.二十六法一〇六)抄
(土地取引の規制に関する検討)
2 移転先の新都市の整備については、当該移転先における土地の投機的取引及び地価の高騰が移転先の新都市の整備に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための土地取引の実効ある規制について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ^