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(イ)の面積未満であっても、知事が定める面積以上の土地取引に際しては、知事への事前届出の義務

 

?規制区域に関する配慮

国は、現地調査を行う区域又は答申に係る候補地の区域においては、関係道府県の知事による規制区域に関する事務が円滑三五立愛主笠主上に行われるよう、規制区域の指定の際や指定後の地価動向の把握等に必要な調査費用の重点配分など、適切な財政上の配慮に努めるものとされている(法第25条)。

 

【規制区域制度の概要】

・(対象地域)投機的土地取引の集中又はそのおそれのある地域等

・すべての土地取引について、知事の許可が必要

・予定価額が区域指定時の相当な価額に照らし適正を欠くとき等→不許可

・許可を受けない取引契約→無効

 

(4)国土法の土地利用規制を所管する国土庁土地局においては、候補地の選定段階における地価対策を適切に講ずるため、当面、次のような内容で関係府県の土地対策担当部局長に対し通知を発出することとしている。

 

?調査対象地域等の区域においては、的確な地価対策を機動的に実施することができるよう、地価動向、土地取引の状況等を詳細かつ迅速に把握するための調査を実施すること。

 

??の結果を踏まえ、調査対象地域等における地価高騰の未然防止の観点から、国土法に基づく土地取引規制を的確かつ機動的に運用するよう努めること。

 

(5)なお、今後、調査対象地域とされた地域の範囲の限定、明確化等の状況に応じ、必要な措置について検討するものとする。

 

資料:国土庁

 

 

 

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