(参考)当面の地価対策について
(1)移転先候補地の選定手続の期間中に地価が高騰することとなれば、適正かつ合理的な土地利用が困難となったり、土地取得にかかる際に必要な用地買収も困難となることで事業の実施に支障をきたすおそれも生じる。
(2)こうした事態を招来することのないよう、調査対象地域の公表後においては、関係機関、とりわけ地元地方公共団体による全面的な理解と協力を得て、所要の地価対策を適切に講じていくことが必要である。
(3)地価対策としては、国土利用計画法(以下「国土法」という。)に基づく土地取引規制(事前届出・勧告制、監視区域制度及び規制区域制度)のほか、土地関連融資の総量規制、土地税制の活用等の手法があるが、移転先候補地の選定手続の期間中の調査対象
地域等限られた一定の区域における対策としては、監視区域・規制区域の制度を含む国土法の土地取引規制を活用することが妥当と考えられるところであり、国会等の移転に関する法律(以下「法」という。)においても、候補地の選定に伴う土地投機対策として、これら制度の活用を前提としつつ、次のような規定を設けている。
?監視区域の指定の特例(義務づけ)
通常の監視区域制度においては、監視区域の指定要件を満たす場合であっても、知事は、必ずしもその指定を行う法的義務を負わないが、現地調査を行う区域又は答申に係る候補地の区域において監視区域の指定要件を満たす場合には、関係道府県の知事は、監視区域
の指定を行わなければならないものとされている(法第24条)。
【監視区域制度等の概要】
(イ)事前届出・勧告制
・(対象地域)全国の地域
・一定面積(者「市計画区域外であれば10,000?)以上の上地取引に際し、知事への事前届出の義務
・予定価格が届出時の相当な価額に照らし著しく適正を欠くとき等→取引中止等の勧告
・勧告に従わないとき→氏名等を公表
(ロ)監視区域制度[(イ)の事前届出.勧告制の特例制度]
・(対象地域の限定)
地価の急激な上昇又はそのおそれのある特定の地域
・(届出対象面積の引下げ)