(4) 財源と財政運営
ア 基本的考え方
ナショナルミニマムを保障するに十分な財政制度を考え、それを超えた財政サービスについては広域自治体や基礎自治体で超過課税を行う。その限りにおいては、地域の財政力は考慮しなくても良く、超過課税の方法は自由である。
イ 財源
徴税は基本的に狭域自治体の権限・事務とする。広域自治体は、参加狭域自治体から財源徴収を行い、国は広域自治体に課税する。したがって逆交付税制度となる。狭域自治体間の財源調整は広域自治体が行う。
ウ 財政運営
国は、議会の承認による予算に基づき支出するが、補助金、交付税は廃止する。狭域自治体はその業務、課税対象に対して国の規制を受けるがそれ以外は自由とし、議会による運営を行う。広域自治体は地域連合として機能する。街区自治体は、狭域自治体の予算の範囲で業務を行うとともに、生活に関わる規制を決定する。