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【生活援助者の業務など】

(1) 生活援助者は、施設の管理及び居住者の生活に対する一定の援助及び緊急時の対応を行い、共同生活の円滑な運営と居住者の不安の除去に務めるものとする。具体的には、次のような業務が想定される。

・施設内の共同利用部分の維持管理などの援助

・光熱水費、食材料費、維持補修経費などの管理の援助

・日常生活に関する相談、助言

・共同調理の援助

・買物、通院などの援助

・在宅福祉サービスなどの利用手続きの援助

・緊急時の対応

・市町村への報告、連絡調整

・地域住民などとの交流活動の支援

・支援ボランティアなどとの連絡調整

(2) 生活援助者は、複数の者による交代勤務でも差し支えないものとする。また、夜間は積極的なサービスを提供する必要はないが、緊急時に対応するため宿直することが望ましい。ただし、自宅が共同生活施設に近接している場合などには、宿直に代えて自宅で緊急通報装置の受信を行うなどの方法によることができる。

(3) 生活援助者には、専門的知識、技能などは必要ないが、居住者の状況を十分に把握するとともに、緊急の必要が生じた場合でも迅速かつ適切な援助を行えるよう、極力、共同生活施設の近隣に居住する住民の中から確保することが望ましい。

 

【事業実施上の留意事項】

(1) 共同生活施設の利用にあたっては、共同生活としての一定の秩序を保持し、円滑な運営を実現するため、ルールは必要であるが、共同生活施設は、私人の住居として使用されるものであり、一般の公営住宅などと同様に、各自の居室での生活については極力個人プライバシーと自由な生活を守ることに務め、規制は最小限にとどめるよう努めなければならない。

(2) 共同生活施設の運営については、利用者の自治的運営を原則とし、家事や施設の日常的な管理作業などについては利用者全員が役割分担や交代制(当番制)により行うことを基本とするが、利用者の身体状況、地域住民から期待できる支援の程度、ホームヘルパーや生活援助者の援助の程度なども勘案し、円滑に運営できる方法を市町村及び利用者全員の合意の下に定めておく必要がある。

 

【利用者の決定】

共同生活施設の利用者の決定に当たっては、地域の対象者の利用希望を十分に把握の上、必要性などを勘案し、市町村長が決定するものとする。

 

 

 

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