日本財団 図書館


【利用料】

共同生活施設の利用料については、類似の施設などを参考に市町村長が定めるものとする。ただし、共同生活に伴う原材料費及び光熱木賀などの実費は、利用者の負担とする。

 

【共同生活施設の設備】

共同生活施設には、原則として次の設備を設けるものとする。ただし、機能上問題がなければ、相互の共用は可能とする。なお、施設及び設備の機能及び構造は、保健衛生、防災及び高齢者の身体機能に配慮したものでなければならない。

(ア) 居室

(イ) 集会室

(ウ) 食堂

(工) 調理室

(オ) 浴室

(力) 便所・洗面所

(キ) 生活援助者室

 

別表

124-1.gif

 

(注)1. 空家など利用型の場合、既存建物の状況により予想外の改造費を要するなど、特別の事情が生じた場合は、補助基準額の増額について知事に協議することができるものとする。

2. 運営費補助基準額について、運営した日が1月に満たない場合は、1月として計算する。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION