【利用料】
共同生活施設の利用料については、類似の施設などを参考に市町村長が定めるものとする。ただし、共同生活に伴う原材料費及び光熱木賀などの実費は、利用者の負担とする。
【共同生活施設の設備】
共同生活施設には、原則として次の設備を設けるものとする。ただし、機能上問題がなければ、相互の共用は可能とする。なお、施設及び設備の機能及び構造は、保健衛生、防災及び高齢者の身体機能に配慮したものでなければならない。
(ア) 居室
(イ) 集会室
(ウ) 食堂
(工) 調理室
(オ) 浴室
(力) 便所・洗面所
(キ) 生活援助者室
別表