資料15 事例:県が事業化している空き家活用を含めた高齢者共同住宅
「ひとりぐらし高齢者共同生活支援事業」(岡山県)
【目的】
ひとりぐらし老人は、社会参加の機会が少ない者が多く、日常生活において不安や孤独を感じるとともに、身体機能の低下などに伴って家事負担や緊急時の不安が増大している。
そこで、ひとりぐらし老人が、それぞれの地域において健やかで安心して暮らすことができるよう、相互に助け合って共同生活できる場(以下「共同生活施設」という。)を提供し、地域社会で支えることにより、ひとりぐらし老人の不安や孤独感の解消と生活の安定を図るものである。
【実施主体】
事業の実施主体は、市町村(岡山市を除く)とする。ただし、共同生活施設の運営については、市町村社会福祉協議会、町内会などの団体に委託することができる。
【共同生活施設の種類】
(1) 空家等利用型
空家、借家、遊休化した公共施設などを必要に応じて増改築し、ひとりぐらし老人が共同生活できる施設に整備する。
(2) 小規模ホーム型
ひとりぐらし老人が共同生活できる施設(小規模ホーム)を新築により整備する。
【利用対象者】
利用対象者は、ひとりぐらし老人とする。
【事業内容】
(1) ひとりぐらし老人が、グループで生活できる施設を整備し、共同生活できる場を提供する。
(2) 居住者は相互に助け合い、家事などの役割を分担しながら共同生活をする。
(3) 居住者の夜間の不安を解消するとともに、日常生活に関する相談、援助、助言、緊急時の対応などを行うため、生活援助者を設置する。
(4) 共同生活が円滑に行えるよう、地域住民などによる支援活動や交流活動を積極的に推進する。
【利用定員】
共同生活施設の利用定虫は、おおむね6人程度とする。